従業員さんが定年になって、正社員からパートで引き続き勤務する場合に、
社会保険の手続きは必要なのでしょうか・・
※マンホール 下関にて
従業員さんが定年を迎えて、引き続き再雇用する場合の社会保険の手続き
正社員であった従業員さんが定年を迎えていったん退職するけれども、パートととして引き続き勤務するときに、
パートとして勤務するけれども、社会保険の加入要件を満たす場合に、社会保険の手続きは・・
いったん社会保険の喪失の手続きを行い、新たに取得の手続きを行います。
①被保険者資格喪失届
②被保険者資格取得届
③下記書かれてある書類のですが、継続再雇用に関する証明書だけで可能です
60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき
ページID:150020010-898-227-894更新日:2024年7月24日
60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際には、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出していただく取り扱いが可能です。
この取り扱いを行う場合、以下のア.とイ.両方またはウ.の書類を添付することとなっています。
ア.就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る。)
イ.雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるものに限る。)
ウ.「退職日」および「再雇用された日」が記載された、継続再雇用に関する事業主の証明書
電子申請により提出する場合、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による添付データとして提出することができます。証明書
「退職日」および「再雇用された日」が記載された、継続再雇用に関する事業主の証明書は、以下の様式をご利用ください。(なお、以下の様式については、継続再雇用に関する事業主の証明書であれば、様式の指定はございません。)
記入例
60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。|日本年金機構
まず被保険者資格喪失届は
通常の退職するときのように、喪失原因の「退職等」に退職日を記入します。
喪失日は退職日の翌日です。
そして、備考欄の「退職後の継続再雇用者の喪失」を選択します。
あとは必要事項を記入します。
保険証の返還は必要ありません。
※健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届(PDF 230KB)
つぎに被保険者資格取得届です。
通常の取得届の記入とほぼ同じですが、備考欄の「退職後の継続再雇用者の取得」を選択するのが異なります。
※健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(PDF 289KB)
今回は定年退職後にすぐに働いているので、正社員からパートさんになるからと・・区分変更届の提出は必要ありません。
タイトルからすると提出するのか・・と思われるかもしれませんが、こちらの手続きではありません。
一般被保険者が短時間労働者になったとき/短時間労働者が一般被保険者になったとき|日本年金機構
従業員さんが定年を迎えて、引き続き再雇用する場合の雇用保険の手続き
雇用保険については、正社員からパートさんになったとしても、加入の要件をみたしているのであれば、特に手続きは必要ありません。
60歳定年で、正社員からパートさんとして引き続き働く場合、給与が大幅に下がることもあるかもしれません。
そんなときは、従業員さんに給付金がでますので、要件も確認してみてください。
【足あと】
昨日は研修会の司会をすることになっていたのですが・・
開始時間を間違えており、到着がギリギリになってしまいました。
なんとかできましたが・・
【昨日のにっこり】
時間に間に合ったこと
息子に届けものができたこと
行ってみたかったお店に行くことができたこと