会社を複数経営することはあると思います。
そんなとき複数から役員報酬をもらっている場合の、社会保険の加入はどうなるのでしょうか・・
※門司港にて
複数で働いて、どんなときに複数で社会保険に加入が必要か?
複数の会社で働いていたときに、社会保険の加入要件を満たしているのであれば、それぞれの会社で社会保険に加入しないといけません。
副業で複数で働くこともありますし、経営者として複数の会社で働くことがあると思います。
具体的には・・
- A社およびB社で法人の代表者
- A社で法人の代表者かつ、B社で正社員として勤務する方
- A社およびB社で正社員として勤務する方
- A社およびB社で短時間労働者として勤務し、それぞれの会社で加入要件を満たす方
※兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ(リーフレット)(PDF 295KB)
社会保険証は?
複数の会社で社会保険に加入した場合、保険証が複数なるということになるかというと・・・
ではなく、ご自分が選択した会社の保険証が発行されます。
複数保険証が発行されることはありません。
保険料は?
それぞれの会社で受ける報酬月額に基づき按分されます。
それぞれの会社で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額が決定されます。この標準報酬月額に厚生年金保険料率、選択した事業所の健康保険料率をかけた保険料額を、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分して決定されます。
保険料額の計算例
(厚生年金保険料の場合)
A社報酬月額200,000円
B社報酬月額100,000円
標準報酬月額300,000
300,000円×183/1000=54,900円(厚生年金保険料)
厚生年金保険料は、事業主と被保険者で折半します。
事業主負担分:27,450円 被保険者負担分:27,450円
A社での被保険者負担分
27,450円 ×=200,000円/300,000円=18,300円
B社での被保険者負担分
27,450円 ×=100,000円/300,000円=9,150円
※兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ(リーフレット)(PDF 295KB)
A法人事業所で社会保険に加入している事業主が新たにB法人事業所を設立し、役員報酬を受け取ることになりました。すでにA法人事業所で社会保険に加入しているため、新たに設立したB法人事業所の社会保険の加入手続きはしなくてもよいでしょうか。
お答えします
新たに設立したB法人事業所も社会保険の加入手続きが必要です。
ご質問のケースでは、事業主(事業所)からB法人事業所の「新規適用届」および事業主の「資格取得届」の提出が必要となります。(手続きはこちら「新規適用の手続き」)
事業主はA法人事業所とB法人事業所で社会保険に加入することになります。複数の事業所で社会保険に加入する場合は、被保険者本人(このケースでは事業主)が、主(メイン)となる事業所を選択するための「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」(以下、二以上届)を提出する必要があります。二以上届を提出すると、「二以上勤務者」となります。(詳細はこちら「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」)健康保険証の発行
二以上勤務者となった場合、選択した事業所の健康保険証が発行されます。
保険料額の計算
保険料額計算の基礎となる標準報酬月額は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により決定されます。保険料額は、この標準報酬月額に社会保険料率、選択した事業所の健康保険料率をかけ、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定します。
複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
【足あと】
息子からお土産をもらいました。
くまもんのおみくじです。
携帯にストラップとして持ち歩いています。
今日の運勢は、中吉。
まあまずまずなのかな・・・
朝から波乱があり、どうなるのかと思いますが・・・
【先週のにっこり】
息子からお土産をもらったこと
いろいろなことがわかったこと
中華丼がおいしかったこと