社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除では、誰の分を支払ったかの対象が違う

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社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除では、自分の分、家族の分を支払ったかの誰の分を支払ったのかの対象が違う

※慈恩の滝

社会保険料控除

社会保険料控除とは、健康保険や国民年金、厚生年金、雇用保険などの支払いをした場合に、所得から差し引きできるものです。

これらの支払いは、自分の分を支払ったものに加えて、自分と生計を一にする親族の分を支払った場合にも、その支払った金額が差し引きできます。

 

No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

小規模企業共済等控除

小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済の掛け金やiDeCoなどの支払いをした場合に、所得から差し引きできるものです。

これらの支払いは、自分の分を支払った金額だけが差し引きできます。

 

No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

社会保険料控除との違いは、自分の分だけか生計を一にする親族の分もいいのかの違いです。

 

ですから、奥様の小規模企業共済の掛け金をご主人が支払っても、ご主人の小規模企業共済等掛金控除とはできません。

一方、奥様の国民年金保険料をご主人が支払った場合には、ご主人の社会保険料控除とすることができます。

 

 

 

【足あと】

台風であたふたしました。

今まで台風でクリニックを休診にしたことはありませんでした。

ですから通常通り診療するようにしていました。

しかし今回は、大型で・・とニュースで報じられていたので、

やっぱり休診にしようかと悩んでいました。

しかし、ドクターやスタッフの方が、薬がなくなって困る患者さんが

いるだろうから診療しましょうと言ってくれました。

とっても嬉しく、感謝です。

 

 

【昨日のにっこり】

初めての方とお会いしてお話ししたこと

息子が無事だったこと

予定通りにこなしたこと