早出出勤のある診療所で、早出出勤者を定時で帰ることを強要することは、「時短ハラスメント」?

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診療所で残る従業員さんがいるので、早出勤務をした従業員さんには、定時で帰って欲しいと思いませんか?

残りの業務は、残りの従業員さんがするから・・・

※関門橋

残業時間の上限規制

2020年4月から中小企業者(大企業は2019年4月から)にも従業員さんの残業時間に上限ができました。

忙しい、忙しいと少ない人数でやりくりして、従業員さんの残業時間が多い診療所は変えないといけないですね。

厚生労働省 時間外労働の上限規制のパンフレット

 

患者さんがいなくて、仕事がないのに残業している従業員さんはいないでしょうか・・

 

「時短ハラスメント」とは

だからといって、「働き方改革」だし、上記のような規制もできたし、

従業員さんに

「残業はしないで、早く帰れ~」

なんて言っていませんか?

その従業員さんには仕事は残っていませんか?

仕事が残っているのに、また定時で帰ることができる以上の仕事を与えておいて、「定時に帰れ~」なんて言っていませんか?

 

これって、無茶なことだと思いませんか?

 

このようなことを「時短ハラスメント」っていうらしいんですよ。

日経ビジネス

 

なんか、言ったことがある経営者っていらっしゃるような気がしないでもないですが・・・

 

早出勤務者には、定時で帰るように強要してもいいのか・・

診療所では、通常勤務者と事前に朝の準備をする早出勤務者のシフトが組まれていることがあるのではないでしょうか。

そんなとき、早出勤務者は通常勤務者より早く出て来た時間分、早く帰る時間が定時になります。

 

早出勤務者は早く出て来たから早く帰ることができるのですが、

なんとなくその場の雰囲気で早い定時に帰れない・・

慣習で早出勤務者であっても、早く帰れない・・

早く帰ってもすることないし、残っておこっと・・・

いなくてもいいけど、手伝って帰ろっかな・・

etc・・

いろいろな理由で、早く帰ることができるのに、帰らない・・・ということがないでしょうか。

 

もともとは、仕事は定時で帰ることが前提です。

しなくていいのであれば、帰るのが当たり前です。

上記のような理由で帰らないのであれば、経営者としては帰って欲しいですよね。

しかし、帰って欲しいのだけど、帰ることを強要していいものかどうか・・・迷うこともありませんか。

「時短ハラスメント」ということもありますし・・

 

これって、どうしたらいいのでしょうか・・・

労働基準監督署によりますと

 

早く帰ることができるのに、帰らずに残業時間を稼いでいる従業員さんに対しては、定時で帰るように強要しても問題ないそうです。

もともと定時で帰ることが基本だからだそうです。

多くの企業が採用している「残業申請書」を利用したらどうですか、とのことです。

 

このような「残業申請書」を事前に提出(できなかったら事後に)してもらって、残業する理由まで書いてもらいます。

すると、なんとなく残業していた人は残業する必要がなくなるので、帰らざるをえなくなります。

 

しかし、ここで注意なのですが、”この「残業申請書」がないときに残業していた日は残業代は支払いませんね”、というのはNGだそうです。

働いているのですから残業代は支払わないといけないのです。

ですから、必要の無い残業を減らすために、早出勤務者に早めの定時で帰ってもらうことを強要することは「時短ハラスメント」に該当しません!とのことでした。

 

 

1日勤務日に半日休暇を取得して残業しても、労働時間が週40時間を超えなければ割増賃金を支払わなくてよい

 

1日のうちに、遅刻と残業がある場合、それぞれの時間を相殺していいのでしょうか・・

 

1日4時間契約のパートさんに5時間働いてもらったら、2.5割増しの残業代を支払う必要があるのでしょうか・・

 

【足あと】

昨日は、門司港へまた行きました。

今度は遊覧船に乗り、門司港周辺の建物や歴史を説明を受けながら20分間くらい楽しみました。

学生の時は歴史が大嫌いで、年号や人物の名前を覚えるのに苦労しました。

しかし、今は昔はこんなことがあったんだな~と少しずつ歴史に興味がわいてきています。

 

 

【先週のにっこり】

門司港の遊覧船に乗ったこと

しゃぶしゃぶが美味しかったこと

ゆっくりできたこと