相続で取得した株式を売った時に、相続税の一部が取得費に加算できる特例をし忘れて確定申告しちゃった場合・・・

Pocket

相続で取得した株式を売った時に、相続税の一部が取得費に加算できる特例があるのを確定申告をした後に知った・・・適用はできるのでしょうか・・

※戸畑の山笠

相続で取得した株式を売った時の相続税の一部を取得費に加算できる特例

相続で取得した株式等を売った場合に、譲渡所得の申告をするとき、相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。

 

相続で取得した株式を売った時、相続税を納付していたら取得費に加算できる特例がある・

 

確定申告をした後に、特例を知った場合

上記の特例を確定申告した後に知って、特例を適用した・・・ということもあるかもしれません。

そんな場合・・

適用は難しいかと思います。

上記の特例は、適用を受けようとする確定申告書に規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ決められた書類を添付していることが要件となります。

しかし、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合には、適用することができますが、ただ単に忘れていただけ・・というときには、やむを得ない事情があると認めてもらうには難しいかと思います。

 

(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第三十九条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第六項において同じ。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書。第四項第一号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産の譲渡(第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第八項において同じ。)をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書(所得税法第百五十一条の四第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書若しくは修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

租税特別措置法 | e-Gov 法令検索 第39条

 

 

【足あと】

えびをたたいてつぶし、生春巻きの皮で包み、少量の油で揚げて食べました。

おいしかった~

生春巻きの皮のもちもち感が、よかったです。

 

 

【昨日のにっこり】

生春巻きで包んだえびが美味しかったこと

新しいことをやりたくて相談できたこと

新しい患者さんが続けて来院していただけていること