共同募金に寄付されることって、ありますよね。
その共同募金への寄付は、所得税と住民税の寄付金の控除を両方を受けることができるのでしょうか。
※山道にて
共同募金会へ寄附をしたときの所得税の寄付金の控除
共同募金会へ寄附をすると、所得税では
①所得から差し引きする控除
②税金を差し引きする控除
というのがあり、どちらかを選ぶことが出来ます。
①所得から差し引きする控除は
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
で、計算された金額を所得から差し引きします。
②税金を差し引きする控除は
(次のイとロのどちらかの低い金額)-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
で、計算された金額を税額から差し引きします。
<参考>
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)
【確定申告書等作成コーナー】-寄附金の種類の選択について (nta.go.jp)
日本赤十字社又は社会福祉法人中央共同募金会等に対して義援金を支払った場合|国税庁 (nta.go.jp)
義援金に関する税務上の取扱いFAQ|国税庁 (nta.go.jp)
共同募金会へ寄附をしたときの住民税の寄付金の控除(福岡県、北九州市の場合)福岡県北九州市居住
共同募金会へ寄附をしたときの住民税の取扱いは、お住まいの各都道府県、各市町村によって異なってくることがあるので確認が必要です。
①赤い羽根共同募金会へ寄附した場合
この場合は、福岡県も北九州市も住民税の寄付金控除の適用となります。
②福岡県共同募金会へ寄附した場合
この場合は、福岡県も北九州市も住民税の寄付金控除の適用となります。
③福岡県でない共同募金会へ寄附した場合
この場合は、福岡県も北九州市も住民税の寄付金控除の適用となりません。
住民税の税額から控除となる金額は
{寄付金額(年間所得の30%が限度)-2,000円}×10% =税額控除額
となります。
<参考>
寄付金の税制優遇 | 赤い羽根共同募金 (akaihane.or.jp)
税制上の優遇措置について – 社会福祉法人 福岡県共同募金会 (fuku-shakyo.jp)
1.福岡県が条例等により指定した控除対象寄附金(指定対象団体)の条件等 – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)
個人市民税の概要(令和3年度以降) – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)
【足あと】
昨日は、先輩税理士の事務所訪問をさせていただきました。
いろいろなお話を聞かせていただき、お土産までもらって、とってもハッピーな1日でした。
【昨日のにっこり】
採れたてのお野菜をもらったこと
先輩税理士の事務所訪問をしたこと
息子のお弁当箱が空っぽで帰ってきたこと