相続があった場合の予定納税・・・支払う義務はあるの?

Pocket

 

相続があった場合に、予定納税は支払わなければならないのでしょうか・・

※宮地嶽神社

予定納税の金額

予定納税がいくらなのか・・

予定納税の基準額が15万円以上である場合には、

予定納税額を納付しなければなりません。

予定納税の基準額とは

(前年分の課税総所得金額にかかる所得税の額)ー(前年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各所得につき源泉徴収をされたまたはされるべきであった所得税の額)

で、計算された金額です。

 

 

(予定納税額の納付)
第百四条 居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。

一 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)
二 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
2 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
3 第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

予定納税の義務

では、誰が予定納税の義務があるのか・・・

その年の5月15日において、上記の計算によって算出された予定納税の基準額が15万円以上である場合です。

また、その年の6月30日までに、亡くなっていない、または、非居住者となっていない場合には、納税義務があります。

 

(予定納税基準額の計算の基準日等)
第百五条 前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。

 

(「確定しているところ」の意義)

105-1 法第105条に規定する「その年5月15日において確定しているところ」とは、確定申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定等の処分によりその年5月15日において定まっているところをいうのであるから、確定申告に対して更正の請求がされ、又は更正若しくは決定等の処分に対して再調査の請求若しくは審査請求等がされている場合においても、その判定をすべき日までにあった確定申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定等のうち、最終のものにより定まっているところによるべきことに留意する。

法第104条《予定納税額の納付》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

(居住者でなくなった場合の予定納税の義務)

105-2 法第104条((予定納税額の納付))の規定を適用する場合には、居住者であるかどうかはその年6月30日を経過する時の現況により判定すべきものであるから、当該時の現況において居住者に該当しない次に掲げる者は、たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、予定納税額を納付する義務はないことに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。

(1) 当該時までに死亡した者

(2) 当該時までに非居住者となった者(当該時の現況において総合課税を受ける非居住者(法第164条第1項((非居住者に対する課税の方法))の規定の適用を受ける非居住者をいう。105-3において同じ。)を除く。)

法第104条《予定納税額の納付》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

相続があった場合の予定納税

では、相続があった場合にはどうなるのでしょうか・・・

①6月30日以前に亡くなった場合

納税義務があるかどうかの判定は、その年の6月30日においてなされます。

そのため、6月30日までに亡くなった場合には予定納税の納付義務はありません。

 

②7月1日以降に亡くなった場合

上記により、納税義務の判定は6月30日の時点でなされるので、7月1日以降に亡くなった場合には、第1期と第2期の納税義務が発生します。

なので、7月15日に亡くなった場合には、

予定納税の第1期の納付期限が、7月31日

予定納税の第2期の納付期限が、11月30日

準確定申告の納付期限が、11月15日

・・と、予定納税の第2期の納付期限より準確定申告の納付期限が先にきてしまいます。

この場合、準確定申告書の予定納税額の欄は、第1期と第2期の合計額を記載して、第3期分の税額の欄には、予定納税額を控除した金額を記載することになります。

 

 

 

【足あと】

妹に誘われて、バトミントンをしました。

ふだんあまり体を動かさないので、汗をたっぷりかいて気持ちよかったです。

 

 

【先週のにっこり】

息子が短期のバイトを始めて、頑張っていること

バトミントンで、いい汗かいたこと

小説を読み終わったこと