所得税の確定申告書の給与の欄の横の区分の四角枠に数字を何か書かないといけないのか・・書かなくてもいいのか・・気になりませんか・・
※下関にて
所得税の確定申告書の給与の欄の横の区分の四角枠
所得税の確定申告書の第一表の給与の欄の横に区分と書かれた四角枠があります。
ここには何か記入しないとけいないかどうか気になる方はいらっしゃらないでしょうか。
ここに数字が記入されている方は多くはないかとは思います。
e-taxで確定申告書を作成すると、必要であれば自動で数字が記入されます。
手書きで作成している方は、ご自分で記入することになります。
収入金額等の給与の欄の区分の四角枠は、所得金額調整控除を適用している方が数字を記入します。(下記参照)
また、所得金額等の給与の欄の区分の四角枠は、特定支出控除を受ける方が、数字を記入します。その控除を受ける内容によって、数字が異なってきます。
特定支出控除を受けるときに提出する「給与所得者の特定支出に関する明細書」に適用を受ける数字が書かれてあります。
Step 3 所得金額調整控除の計算
⑴あなたの給与等の収入金額(税込)が850万円を超え、①あなた、同一生計配偶者(➡39ページ)若しくは扶養親族(➡39ページ)のいずれかが特別障害者(➡39ページ)である場合、又は②23歳未満の扶養親族がいる場合
⑵あなたに給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
※ ㋔欄の「区分」の□には、Step 3「所得金額調整控除の計算」の⑴に該当する場合は「1」を、⑵に該当する場合は「2」を、⑴及び⑵の両方に該当する場合は「3」を記入します。
※ ⑥欄の「区分」の□は、給与所得者の特定支出控除を受ける場合にのみ、「給与所得者の特定支出に関する明細書」の区分番号を記入します。給与所得者が各年において特定支出(①通勤費、②職務上の旅費、③転居費(転任に伴うもの)、④研修費、⑤資格取得費(人の資格を取得するための費用)、⑥帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)及び⑦勤務必要経費をいいます。)をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が一定額を超えるときは、特定支出控除の適用を受けることができます。
特定支出控除とは
給与所得者が次の1から7の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の2分の1相当額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
(注)2の支出については、令和2年分以後、特定支出の対象となります。
3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
(注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)(勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための支出(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
特定支出控除を受けるための手続 特定支出控除は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)にその適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額を記載するとともに、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者又はキャリアコンサルタントの証明書の添付がある場合に限り適用することができます。確定申告に当たっては、確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「所法57の2」と記入して特定支出の合計額を記入し、「給与所得者の特定支出に関する明細書」及び「給与等の支払者の証明書」又は「キャリアコンサルタントの証明書」を確定申告書に添付するとともに、「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」及び「特定支出につきこれを領収した者の領収を証する書類その他の特定支出の事実及び支出した金額を証する書類(以下「領収書等」といいます。)」を確定申告書に添付するか又は確定申告の際に提示することが必要です。
e-taxで確定申告する場合の提出書類
e-taxで特定支出控除を受ける場合には、給与所得者の特定支出に関する明細書をイメージデータとして添付することができます。
(対象となる第三者作成書類)
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給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
※e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
イメージデータで提出可能な添付書類 (所得税確定申告等)
給与所得者の特定支出の控除の特例 (所得税法第57条の2)
特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類
※イメージデータで提出可能な添付書類 (所得税確定申告等 …
【足あと】
体が疲れてくると、精神的にも弱くなってしまうな・・と感じることがあります。
そんなときは、お風呂にゆっくりつかって、ぼーっとしています。
【昨日のにっこり】
お風呂にゆっくり浸かることができたこと
話を聞いてもらえたこと
時間に間に合ったこと