従業員さんに対しての制裁として「減給」をする場合、
減給の対象となる給与って、毎月出している「手当」も対象となるのでしょうか、ならないのでしょうか?
※湯平温泉
制裁としての「減給」は急にはできない
従業員さんの態度が悪いからとか、遅刻が最近多いなとか、
注意しないといけないことってあると思います。
だからといって、ちょっと懲らしめてやろうといきなり「減給」はできないですよね。
下記記事を参考にしてみてください。
従業員さんのトラブルで、減給したい・・・ 「次の給与から減給ね」って勝手にできるのでしょうか・・
減給の対象となる給与とは
減給できる状況になったとして、果たして減給の対象となる給与って、毎月支給している手当もはいるかどうかです。
手当がない従業員さんであれば、関係ないと思いますが、手当がけっこう出てたり、役職があって役職手当なんかがついていたら、手当を減給の対象の給与に含めるか含めないかでは大きく変わってくることがあるかもしれません。
減給の対象となる給与に手当は対象となる給与の対象となってしまいます。
未払いの給与があれば、その未払い分も含めます。
原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。
ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します( 最低保障額 )。
過去3か月間の賃金の取り方…締切がある場合締切日ごと に、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金や社会保険料などの控除をする前の 賃金の総額 により計算します。
賃金の総額とは
算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。
通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。
ベースアップの確定している場合も算入し、6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。
なお、次の賃金については賃金総額から控除します。
(1) 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等) (2) 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます) (3) 労働協約で定められていない現物給与(なお、労働協約によらない現物給与は違法です。)
減給なんてことは考えたくはないですが、せざるを得ない状況になったときのことを思って、こんなもんなんだ・・・とわかっておいたほうがいいかもしれません。
<参考>
労働基準法に関するQ&A |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【足あと】
まだ五部咲きくらいの藤の花を見に行きました。
夕方だったこともあるのか、人は他にひとり。
満開時は人でごった返すので、枯れた後より五部咲きくらいの藤の花も綺麗だったので、よかったです。
【昨日のにっこり】
藤の花を見に行ったこと
人混みを避けることができたこと
パソコンが戻ってきたこと