会社が低い金利で住宅を取得や増改築のお金を貸してくれる場合に、
会社から借りたお金で住宅ローン控除の適用を受けることができるのでしょうか・・
※下関のマンホール
住宅ローン控除の対象の借入
サラリーマンが勤め先の会社から住宅を取得したり増改築をするためにお金を借りた場合の借入金も、要件を満たせば住宅ローン控除の対象の借入金になります。
その借入金が無利子だったり、金利が0.2%未満の金利の条件で借りたお金は住宅ローン控除の適用を受けることができません。
ですから、会社から借りたお金で住宅を取得したり、増改築をしたりして、住宅ローン控除の適用を受けたい場合には、0.2%以上の金利を設定して借りれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
なんとなく、住宅ローン控除の適用を受けるためには、金融機関からお金を借りないといけないのかな…と思うかもしれませんが、そうでなくても大丈夫な場合もあります。
特別控除の対象とならない借入金等
次の借入金等は、住宅借入金等特別控除の対象となりません。
(1) 使用者または事業主団体から使用人としての地位に基づく無利子または0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)未満の利率による借入金等
(2) 使用者または事業主団体から使用人としての地位に基づき利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)未満の利率となる借入金等
(3) 使用者または事業主団体から使用人としての地位に基づく時価の2分の1未満の価額で取得したマイホームの借入金等
※No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等|国税庁
(著しく低い金利による利息である住宅借入金等)
41-21次の(1)又は(2)に掲げる住宅借入金等につき次の(1)又は(2)に定める金額が、支払うべき利息の額の算定方法に従い、その算定の基礎とされた当該住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として措置法令第26条第36項第1号及び第2号に規定する「基準利率」により計算した利息の額の年額に相当する金額に満たない場合には、当該住宅借入金等は、同項第1号又は第2号に規定する場合に該当する。
- (1) 使用者から借り入れた住宅借入金等 当該住宅借入金等に係るその年において支払うべき利息の額の合計額に相当する金額
- (2) 使用者からいわゆる利子補給金の支払を受けている住宅借入金等 当該住宅借入金等に係るその年において支払うべき利息の額の合計額からその年において支払を受けた利子補給金の額(当該支払うべき利息の額に対応するものをいう。)の合計額を控除した残額
(注) 借入金等の借換えをした場合には、41-16の適用があることに留意する。ただし、年の中途において、同一の使用者との間で上記(1)に掲げる住宅借入金等の借換えが行われている場合は、当初の借入金等も「基準利率により計算した利息の額の年額」及び「その年において支払うべき利息の額の合計額」の計算に含まれる。
※第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係|国税庁
【足あと】
ヘルプデスクに電話をかけたのですが、解決したいことが解決せず…
どうにかできたので、まぁいいか・・と
【昨日のにっこり】
ひと段落ついたこと
話を聞いてもらえたこと
回復したこと