住宅ローン控除の適用を受ける場合に、申告分離課税を選択していたり、損失の繰越控除を適用していたりするときに、合計所得金額がいくらになるのかを計算してみてください。
※関門橋
住宅ローン控除の適用を受ける要件:合計所得金額2,000万円
住宅ローン控除の適用を受ける要件に、合計所得金額があります。
2,000万円(いっていのばあいは1,000万円)です。
合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。
2,000万円を超える年は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
しかし、次の年に2,000万円以下であれば、その年は受けることができます。
次の(1)または(2)のいずれかに該当すること。
(1) 下記(2)以外の場合
イ 住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
ロ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。
(2) 特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合
イ 住宅の床面積(注1)が40平方メートル以上50平方メートル未満であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
ロ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
合計所得金額
この要件となっている合計所得金額は、申告書上の所得金額とは違うので注意が必要です。
所得金額が2,000万円を超えていなくても、その年に申告不要のものであっても申告分離課税で株式の譲渡所得を申告した場合には、その譲渡所得の金額も含まれます。
申告不要のもので申告しなかった場合には、その所得は含まれません。
ですから、所得金額が2,000万円を超えるかも・・という方で、申告分離課税で株式や配当などの申告をした場合には、計算してみてください。
合計所得金額がもしかしたら、超えてしまっている場合もあります。
合計所得金額
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
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純損失や雑損失の繰越控除
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居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
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特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
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特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
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先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
合計所得金額2,000万円の判定
【照会要旨】
合計所得金額が2,000万円を超える場合、租税特別措置法第41条第1項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の適用は受けられませんが、2,000万円を超える年があれば、それ以後の年は受けられませんか。
また、合計所得金額が2,000万円を超えるかどうかをどのように判定するのですか。【回答要旨】
租税特別措置法第41条第1項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の適用年のうち、合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできませんが、2,000万円以下の年分については、受けることができます。
ここでいう「合計所得金額」とは、総所得金額、上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合のこの利子所得及び配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額)、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額をいいます。
したがって、非課税とされている所得、源泉分離課税とされる一定の利子所得や配当所得、確定申告を要しない利子所得や配当所得(確定申告をすることを選択したものを除きます。)、源泉分離課税とされる定期積金の給付補金等・懸賞金付預貯金等の懸賞金等・割引債の償還差益及び源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したものの金額は、合計所得金額には含まれません。
なお、免税所得の金額は、税法上の所得を構成することから、合計所得金額に含まれます。
【足あと】
週末はいろんなことがあって、ハラハラでした。
どうしよう、どうしよう・・・と考えてしまい・・
ダメだ・・
なんて思ってしまって・・
どうにか落ち着きました。
【先週のにっこり】
息子と買い物に行ったこと
少し散歩したこと
ご飯がおいしく食べることができたこと