相続でもらった田んぼや畑が、ずっと使われていなかったために、荒れ果ててしまっていることってありますよね。
そんな荒れ果てた田んぼや畑をさらに放置しておいたら、林みたいになっていた・・
なんてことになったら、どうしましょう・・・
※北九州の岩屋の海岸
田んぼや畑の現状把握
田んぼや畑を相続すると、簡単には売ったりあげたりすることはできません。
通常の家の建っている土地と違って、田んぼや畑は農地法の規制を受けて、農業委員会の許可がないと売ったりあげたりすることができないのです。
しかし、その土地が田んぼや畑でなくなっていたとしたら、どうでしょう・・
もうすでに田んぼや畑でないから、農業委員会の許可はいらないのかというと、そうではありません。
登記簿の地目が「田」や「畑」である限り、それは田んぼや畑ですから、農業委員会の許可が必要になります。
では、以前田んぼや畑だった土地が、今は田んぼや畑でなくなっている場合に、
その土地を売ったりあげたりしたいときは、その土地の地目を「田」や「畑」からその他の地目に変更すれば農業委員会の許可が必要でなくなります。
このように奥に見える林のような木の群生は、以前は畑だった土地です。
これではもうすでに「畑」ではありませんよね。
こんなときは、農業委員会へ
「この土地はもう田んぼや畑ではありませんので、認めてください」
というお願いをします。
資料を集めて申請
「この土地はもう田んぼや畑ではありませんので、認めてください」というお願い
は「非農地証明願」といい、業委員会に提出します。
このような「非農地証明願」を必要書類と一緒に提出します。
必要書類は写真の非農地証明願の中にも書かれています。
それぞれの場合によって必要書類は異なるので、農業委員会の方に聞かれてみてください。
必ず添付の「登記事項証明書」や「字図」というのは
👆これが「登記事項証明書」です。
お近くの法務局で取得することができます。
これが「字図」(あざず)です。
住宅地図みたいな図ですね。土地の地図みたいなものです。
これも上記の法務局で取得することができます。
「登記事項証明書」や「字図」は、その土地の近くの法務局に行かなくても、自分の住んでいる近くの法務局で県外の土地の「登記事項証明書」や「字図」を取得することができます。
【非農地証明発行基準】
1 災害で非農地化し、農地への復旧が困難な土地
2 農地法第4条第1項または第5条第1項に規定する許可(以下「農地転用許可」という。)を受け、農地転用許可申請書に記載した
目的どおりに転用され、非農地化した土地
3 農地法第4条第1項または第5条第1項ただし書の規定に該当するため農地転用許可を受けずに転用され、非農地化した土地
4 森林の様相を呈している等農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合またはその土地の周囲の状況から見て
その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合で、かつ次のすべての要件を満たしている土地
(1)農地転用許可を受けずに転用された土地(無断転用地)または農地転用許可に付した条件に違反して転用された土地(違反
転用地)に該当しないこと。
(2)農業的利用を図るための条件整備(基盤整備の実施、企業参入の為の条件整備等)が計画されていないこと。
5 農地法施行日(昭和27年10月21日)以前に転用されたことが明確な土地
※宇佐市農業委員会より
許可通知が届く
上記の「非農地証明願」を提出すると、農業委員会の許可である証明証が届きます。
「非農地証明願」を提出すると、農業委員会の方が現地調査をして、
「この土地は、農地でないな」
と判断すると、農地でないよと許可されるのだそうです。
この証明書がないと登記簿の地目を変更できません。
ここでは「畑」から「山林」に変更しました。
地目が「山林」に変わると、農地法の規制を受けることがありませんので、自由に売ったりあげたりすることができます。
相続でもらった田んぼや畑が山林化しているけど、自由に売ったりあげたりできないから放置されている方はいませんか?
そのまま持っていてもどうすることもできないのであれば、地目を変更して、整理するのはどうでしょうか・・
【足あと】
昨日から研修会で大阪に来ています。
やっぱり大阪に来たからには・・と「たこ焼き」を食べました。
おいしかったです。
今日はもう帰ってしまうので、ちょっとさみしいです。
【昨日のにっこり】
おいしいたこ焼きを食べたこと
TKCの同じ支部の先生とお話することができたこと
大阪で地図アプリを使わずに目的地に着くことができたこと