法務局で収入印紙を買ったけど使わなかった・・・換金できるの?換金できない場合はどうするの?

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法務局で登記簿謄本や会社の印鑑証明などの書類を取ろうとして、

収入印紙を買ったが、それを使わなかったときって

使わなかった収入印紙は換金してもらえるのでしょうか?

※モロッコの建物

収入印紙が余分にある場合

先日、仕事で登記簿謄本を取って確認することがあり、法務局で登記簿謄本を申請しました。

すると、目的の土地が登記申請中ということで、登記簿謄本を取ることができませんでした。

目的の土地を売却したのですが、その新たに土地を買った人が登記申請をしてる最中なので、登記簿謄本を出せないとのことでした。

仕方が無いので、後日申請しようと思い、他のものとまとめて買った収入印紙はそのまま持っておくことにしました。

そのときの法務局の方の話だと「使わなかったらいつでも換金できるので、持って来て下さい」とのことでした。

いつでも換金できるのだから、持っててもいいか・・と持っていました。

その後、その目的の土地については、確認できる資料をお客様からいただいたので、その目的の土地の登記簿謄本を取る必要がなくなりました。

 

600円の印紙を持ってても仕方が無いな~と思っていたところに、会社の印鑑証明書をとる必要が出て来て、再び法務局へ。

しかし、会社の印鑑証明書は450円

150円の差額

じゃあ~いったん換金して、450円の収入印紙を買おうと思い、法務局の方に尋ねると

「換金できませんよ。当日であってレシートがあれば換金できますが、それ以外は換金できません!」

!!!!

なんと、換金できませんでした。

 

収入印紙の一部を放棄して別の目的に使用

600円の収入印紙が換金できないからといって、いつ使うかわからない600円の収入印紙をそのまま持っておくのもなくしてしまいそうです。

どうにかこの600円の収入印紙を使うことができないかと、法務局の方へ尋ねると・・

持っている600円の収入印紙と申請している印鑑証明書の450円分の差額の150円を放棄すると、持っている600円の収入印紙を使うことができるとのこと。

その場合は、一筆印鑑証明書の申請書に書かないといけないらしく

下記のように一筆書きました。印鑑は必要ありません。

 

これで、持っていた600円の収入印紙を手放すことができました。

 

収入印紙の交換

換金はできないにしても、交換はできるのではないか・・

収入印紙と収入印紙の交換はできます。

収入印紙と現金の交換はできません。

郵便局で収入印紙の交換ができます。

下記は、国税庁HPより収入印紙の交換制度

 

収入印紙の交換制度とは、郵便局において所定の交換手数料(交換対象収入印紙1枚当たり5円)を支払い、他の収入印紙に交換するというもので、交換制度の対象となるのは、次の(1)に掲げるものに限られます。
なお、(1)に該当するものであっても、(2)に該当する場合は、交換の対象とはなりません。

(1) 交換の対象となるもの

  • 丸1 未使用の収入印紙
  • 丸2 次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた 収入印紙
  • ・白紙又は封筒
  • ・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書(登記申請書や旅券((パスポート))引換書など)

(2) 交換の対象とならないもの

  • 丸1 汚損し又はき損されている収入印紙(例えば、消印しているものなど)
  • 丸2 租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙
  • 丸3 文書に貼り付けられていた収入印紙で、当該文書から切り離されたもの

(注)上記丸2に該当する場合については、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、税務署長からその収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認(印紙税法第14条((過誤納の確認等))不適用確認)を受けた場合には、郵便局における交換制度の対象となります。

 

収入印紙の返金

現金に交換はしてくれないのですが、返金とうかたちで現金化することができます。

こちらは郵便局ではなく、税務署です。

 

税務署では、契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を 貼り付けてしまったような場合には、過誤納金として還付を行っていますので、収 入印紙が貼り付けられた文書を税務署(法人課税部門(間接諸税担当) )へご持参 の上、ご相談ください。

【還付の対象となるもの】 

① 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となってい るもの 

② 委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙 を貼り付けてしまったもの 

③ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなった もの 契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、既に交付された領収書、 手形などは還付の対象となりません。

※ 高額な収入印紙については、一旦お預かりする場合があります。

※国税庁HP 収入印紙の交換と印紙税の還付について

 

 

必要ない収入印紙は持たないほうがいいのではないかと思います。

必要なときに必要な量だけ・・

 

 

【足あと】

今日の夕食のために、昨夜に餃子をせっせと包みました。

ときどき作る餃子ですが、今回はおいしくできているのかが心配です。

前回は、冷凍餃子のほうがおいしかったと自分で感じました・・・

 

 

【昨日のにっこり】

今日のための餃子が準備できたこと

息子が遅くまで塾と部活だったけど、元気だったこと

魚屋さんのうにが美味しかったこと