会社から高額な退職金をもらっていて、確定申告する場合には基礎控除がなくなるときがあるので、注意が必要です。
※カキ小屋にて
退職金をもらったら
会社から退職金をもらった場合、会社に下記のような「退職所得の受給に関する申告書」を提出していると思います。(提出していない人もいます)
※退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)(PDF/373KB)
この申告書を提出することにより、
退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
※No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁 (nta.go.jp)
退職金をもらって確定申告する場合
原則、退職金をもらっても上記の「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合は、確定申告が必要ありません。
しかし、医療費控除の適用を受けたかったり、寄付金控除の適用を受けたかったりした場合は、確定申告をする必要があります。
原則確定申告が必要のない退職金ですが、確定申告するときは退職金の金額を確定申告しないといけません。
医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
※No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁 (nta.go.jp)
その場合、高額な退職金をもらっている場合は、注意が必要です。
高額な退職金をもらっている場合、その金額も含めて確定申告します。
確定申告する場合、以前であれば所得の金額に関係なく基礎控除の金額を差し引くことができたのですが、現在は所得の金額によって基礎控除の金額が変わり、一定の所得を超えると、基礎控除の金額がなくなります。
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
納税者本人の合計所得金額 控除額 2,400万円以下 48万円 2,400万円超2,450万円以下 32万円 2,450万円超2,500万円以下 16万円 2,500万円超 0円
ですから、高額な退職金をもらっていて、給与も高くて、不動産収入などがあり、所得が2,500万円を超えるようであれば、基礎控除の金額は0円になってしまいますので、確定申告をするときは注意が必要です。
合計所得金額
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
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純損失や雑損失の繰越控除
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居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
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特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
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特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
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先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
<参考>
財務省
【足あと】
先週は家族で、湯布院へ行きました。
温泉は、とっても気持ちよかったです。
円高の影響でしょうか、外国の方が多かったというか、ほとんどがそうだったような気がします。
【先週のにっこり】
家族旅行が楽しかったこと
温泉が気持ちよかったこと
いろいろな野菜が安く買うことができたこと