従業員さんの退職金の計算は、法人成りした場合は個人事業からの年数を加算するのでしょうか?

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個人事業から法人成りした場合、従業員さんの退職金は、個人事業からの年数を加算するのでしょうか…

※黒崎駅前のスタバ

個人事業時代の退職金は、個人事業の経費

開業当初は、個人で事業をしていたが、利益が出て来たので法人になったという方もいらっしゃるかと思います。

そんなとき、従業員さんの個人事業時代の勤務年数を法人になった後の体躯諸金計算の年数に入れるのでしょうか・・

基本的には、個人事業時代の退職金部分は、個人事業時代の経費になり、事業所得として申告することになります。

 

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い個人時代からの勤務年数など個人時代を含めた勤務実績を基に退職金を算定し支給した場合は、個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。

No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金|国税庁 (nta.go.jp)

 

しかし、個人事業時代の勤務年数も法人になっても通算していい

しかし、法人になった後、相当の期間が過ぎて、従業員さんが退職する際に個人事業時代の勤務期間も加味して退職金を支払うときは、法人の経費になります。

 

しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。

No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

ただし、就業規則などで退職金の計算の年数は、法人になった後からの期間と定めているときは、個人事業時代の勤務年数は加味できません。

 

【照会要旨】

kAは、従来個人経営であった事業をそのままの事業内容と規模で法人組織としました。従業員のうちには、個人事業当時から引き続き勤務している者が数人いますが、その従業員が退職した場合に支払う退職手当についての退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数は、個人事業当時からの勤続年数を通算してもよいでしょうか。

【回答要旨】

 個人事業当時の勤続期間を含めて退職金の額を計算することが退職給与規程等において明らかとなっている場合には、勤続期間の通算が認められます。

 退職給与規程等に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を基礎として退職金を計算する旨が定められており、それに従って計算した退職金を支払うのであれば、原則として、個人事業当時の勤続期間を含めて勤続年数を計算することができます。
 ただし、青色事業専従者であった者の場合は、あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるので、個人事業当時の勤続期間を通算することはできません。
 また、退職給与規程等により、退職金の支払額の計算の基礎とする期間が、法人成りしてからの期間によるものとされている場合には、個人事業当時の勤続期間との通算は認められません。

個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

個人事業時代の退職金相当額を法人成りした法人に支払った場合

個人事業時代と法人の勤務期間を通算せずに、個人事業時代は個人事業時代で退職金を計算するという場合もあると思います。

そんなときに、個人事業時代の従業員さんの退職金相当額を法人成りした法人に支払った場合は、その支払った金額は経費になります。

 

【照会要旨】

 事業主が個人事業の全てを新設法人に引き継ぐ(法人成り)に際し、引き続き新設法人に勤務する使用人に係る個人事業当時の退職金相当額を新設法人に支払うこととしました。
 この新設法人に支払う退職金相当額は、個人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。

【回答要旨】

 個人事業主が退職給与規程等を有し、退職給与の要支給額の計算が適正に行われている場合、新設法人に支払う退職金相当額は必要経費に算入することができます。

法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

<参考>

(平13.10.17裁決、裁決事例集No.62 76頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)

事案の概要 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、その所得税に係る事業所得の金額の計算に当たり、個人事業を廃止していわゆる法人成りしたことに伴い、従業員退職金(預り金経理)を所得税法第37条《必要経費》第1項の規定によりその個人事業を廃止した年分の必要経費に算入することができるか否かが争われた事案である。

 

 

 

【足あと】

税理士会の成年後見制度の無料相談会の案内で、成年後見をしている所を訪問しました。

というか、付いていっただけなんですが・・

そこの建物に入っているお店で買ったクッキーが美味しかったです。

 

 

【昨日のにっこり】

買ったクッキーが美味しかったこと

初めての建物に入ったこと

朝きつかったけど、立ち直ったこと