個人事業から法人なりして、個人事業から勤務していた従業員さんが退職した場合には、退職所得控除の勤続年数の計算はどうなるのでしょうか・・
※夕日
退職所得控除の計算の勤続年数
退職金を支払った場合に、源泉徴収票に退職所得控除の金額を記入する欄があります。
その退職所得控除の金額は、勤続年数によって異なってきます。
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
※No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
その退職所得控除の金額を計算するときの勤続年数は、切り上げです。
(例1)勤続年数が10年2か月の人の場合の退職所得控除額
勤続年数は11年になります。
※No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
法人なりして個人事業からの勤続年数
退職所得控除の金額に関係する勤続年数を計算する場合に、法人なりしたときの勤続年数の計算はどうなるのか・・
原則その法人の勤続年数となります。
ただし、規定等で個人事業からの勤続年数も加算することが明らかになっているときは、個人事業からの勤続年数で計算してもいいことになっています。
そして、個人事業から法人なりして、相当の年数が経っている場合は、法人の損金としても問題ありません。
個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
【照会要旨】
Aは、従来個人経営であった事業をそのままの事業内容と規模で法人組織としました。従業員のうちには、個人事業当時から引き続き勤務している者が数人いますが、その従業員が退職した場合に支払う退職手当についての退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数は、個人事業当時からの勤続年数を通算してもよいでしょうか。
【回答要旨】
個人事業当時の勤続期間を含めて退職金の額を計算することが退職給与規程等において明らかとなっている場合には、勤続期間の通算が認められます。
退職給与規程等に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を基礎として退職金を計算する旨が定められており、それに従って計算した退職金を支払うのであれば、原則として、個人事業当時の勤続期間を含めて勤続年数を計算することができます。
ただし、青色事業専従者であった者の場合は、あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるので、個人事業当時の勤続期間を通算することはできません。
また、退職給与規程等により、退職金の支払額の計算の基礎とする期間が、法人成りしてからの期間によるものとされている場合には、個人事業当時の勤続期間との通算は認められません。
※個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数|国税庁
No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
[令和6年4月1日現在法令等]対象税目法人税
概要
個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い個人時代からの勤務年数など個人時代を含めた勤務実績を基に退職金を算定し支給した場合は、個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。
しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
※No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金|国税庁
(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)
30-10 令第69条第1項第1号ロ及びハただし書の規定は、法律若しくは条例の規定により、又は令第153条《退職給与規程の範囲》若しくは旧法人税法施行令第105条《退職給与規程の範囲》に規定する退職給与規程において、他の者の下において勤務した期間又は前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間(以下30-11においてこれらの期間を「前に勤務した期間」という。)を含めた期間により退職手当等の支払金額の計算をする旨が明らかに定められている場合に限り、適用するものとする。
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
第六十九条 法第三十条第三項第一号(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。
一 法第三十条第一項に規定する退職手当等(法第三十一条(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるもの(次号及び第三号並びに次条第三項において「退職一時金等」という。)を除く。以下この条並びに次条第一項及び第二項において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この号において「退職所得者」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「勤続期間」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ロ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
(個人事業当時の在職期間に対応する退職給与の損金算入)
9-2-39 個人事業を引き継いで設立された法人が個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合において、その退職が設立後相当期間経過後に行われたものであるときは、その支給した退職給与の額を損金の額に算入する。
【足あと】
昨日は、がっつりパソコンに向き合っていました。
もくもくとしていると、時々気分が落ち込んでしまうときがあります・・
昨日はそんな日で・・
まぁ そんな日もあるかな~と
【昨日のにっこり】
大枠ができたこと
お風呂であたたまったこと
話を聞いてもらったこと