従業員さんに退職金を支払った場合に、源泉徴収票を作成するとき、
源泉徴収票の3つの欄のうち、どこの欄に記載したらよいのでしょうか・・
※角島大橋
退職金の源泉徴収票
従業員さんに退職金を支払った場合には、給与の源泉徴収票と同じように、退職金の源泉徴収票を作成してお渡ししないといけません。
たまに、退職金から税金は引かれてないからといって、退職金の源泉徴収票をもらえなかった・・と聞くことがありますが、作成してお渡ししないといけません。
退職所得の源泉徴収票等は、上記提出範囲にかかわらず、退職後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
(注) あらかじめ受給者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、退職所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
詳しくは、「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」をご確認ください。
※No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|国税庁
※[手書用]令和 年分 退職所得の源泉徴収票(令和4年分以後用)(PDF/294KB)
支払った退職金の金額を記入する欄
上記のように、退職金を支払った場合の源泉徴収票には3つの記入する欄があります。
支払った退職金をどこに記入するかは、状況によって異なってきます。
通常、他から退職金をもらっていない場合で、退職所得の受給に関する申告書を作成しているときは、一番上の欄
自社以外に、他社からも退職金を従業員さんがもらっていて、退職所得の受給に関する申告書を作成しているときは、真ん中の欄
退職所得の受給に関する申告書を作成していない場合は、一番下の欄
に、退職金の金額を記入します。
「区分」欄の上段(「法第201条第1項第1号適用分」)
その年中に他から退職手当等の支給を受けていない旨の記載がある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した受給者に係る退職手当等「区分」欄の中段(「法第201条第1項第2号適用分」)
その年中に既に他から退職手当等の支払を受けている旨の記載がある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した受給者に係る退職手当等「区分」欄の下段(「法第201条第3項適用分」) 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないため100分の20.42の税率を適用して所得税を源泉徴収した受給者に係る退職手当等
※同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法|国税庁
退職所得の受給に関する申告書とは、他からも退職金をもらっていませんか?という確認みたいなものです。
※退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)(PDF/373KB) 入力用(PDF/765KB)
A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁
退職金の控除は、下記の計算式で計算します。
勤続年数は、切り上げとなります。
<退職所得控除額の計算の表>
勤続年数(=A) 退職所得控除額 20年以下 40万円×A 20年超 800万円+70万円×(A-20年)
【足あと】
あっという間に12月なった感じです。
年々、月日の経つのが早いな~と感じています。
同じ年代の方と話すと、「そうそう」と
子供のころは、1年が長かったような気がしたのですが・・
【先週のにっこり】
ウォーキングをしたこと
新しいことをしようとしたこと
変わっていこうとしていること