住民税は原則、特別徴収するようになっています。
しかし、特別徴収しなくてもいい人がいますが、どのような人なのでしょうか・・
※散歩道にて
住民税は給与から差し引きしないといけないのか・・
住民税は原則、給与から差し引きすることになっています。
給与から差し引きすることを「特別徴収」といいます。
基本的には、毎月徴収して、毎月納付します。
しかし、源泉所得税と同じように、毎月従業員さんから徴収して、年に2回納付することもできます。
福岡県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成29年度課税分から、原則として全ての事業主に対して特別徴収義務者の指定(特別徴収税額の通知)を一斉に実施しています。
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、法令(地方税法第321条の4及び市町村条例)により、特別徴収義務者として指定され、従業員の方の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
※個人住民税 特別徴収推進のひろば – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)
住民税を給与から差し引きしなくてもいい人
住民税は原則、特別徴収することとなっていますが、しなくてもいい人もいます。
下記の要件に該当する人
A 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
B 給与の支払いがない月がある者
C 年間の給与の支払金額が、930,000円以下である者
D 他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者)
E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
または、事業者が
常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者、
または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者
※個人住民税 特別徴収推進のひろば – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)
であるときは、「普通徴収申請書」を提出することにより、特別徴収しないくてもよくなります。
要件にあてはまっても、「普通徴収申請書」を提出していないと、住民税の特別徴収の書類が春過ぎに届くことになります。
この「普通徴収申請書」は、1月1日時点での給与の支払いを受けている人の人数などが記載された「給与支払報告書」を提出するときに、一緒に提出します。
各市町村によって、様式が違いますので、提出する市町村のホームページから様式はダウンロードするか、もしくは市町村から送られてきているかもしれません。
【足あと】
昨日は研修会に参加しました。
聞いている側は、ずっと座っているだけなので、腰が痛くなり、少々しんどいですが、
話している講師の方は、ずっと話しっぱなしで、立ちっぱなしで、しんどいのかな・・・と
とても勉強になりました。
【昨日のにっこり】
研修会に参加したこと
朝、ウォーキングができたこと
カレーライスを作ったこと