分譲マンションの一室を賃貸に出した場合に、毎月支払っている修繕積立金は経費に計上していいのでしょうか?
※北九州市の街
賃貸に出している分譲マンションの修繕積立金
分譲マンションを買ったけど、
実家に帰ることになり住まなくなったから賃貸に出すことになった・・とか
転勤で住まなくなったから賃貸に出すことになった・・とか
相続でもらったけど、住むつもりがないから賃貸に出すことになった・・とか
分譲マンションの一室を賃貸に出す場合があるかと思います。
そんなとき、確定申告するときに、毎月管理組合へ支払っている修繕積立金は経費になるかどうかで、確定申告の内容が変わってきますよね。
修繕積立金は、原則は修繕が行われたときの年の経費になります。
毎月管理組合へ支払ってお金は減っているのに、いつになるかわからない修繕のときでないと経費にできないとなると、出費ばかりかさんで、不動産所得の計算の経費にできないとなると困ることもあるかもしれません。
しかし、原則は修繕が行われたときの年の経費ですが、次の家要件を満たす場合は、支払った年の経費にしていいですよというのがあります。
区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
毎月毎月支払っている修繕積立金を経費に入れるのと入れないのとでは、不動産所得の計算で大きく違ってくることもあります。
支払った年に経費に入れることができるのであれば、いれてもいいのではないでしょうか?
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(所得税基本通達37-2)、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。
しかしながら、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です(マンション標準管理規約(単棟型)(国土交通省)第60条第6項)。
そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。
- 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
- 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
- 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
- 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
したがって、Aの支払った修繕積立金については、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、上記ないしのいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
※賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
<参考>
集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定|国税庁 (nta.go.jp)
(必要経費)第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。2 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
37-2 法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
【足あと】
土曜日日曜日で、息子の共通テストが終わりました。
2日とも余裕で出かけていきましたが、一日中落ち着かない親の私でした。
あ~今、英語だな~とか
高校入学して、部活の後に塾へ行き、毎日11時過ぎに帰って来る生活を続けて頑張っている息子の姿が思い出され、頑張ってたな~と涙ぐんでしまっていました。
【先週のにっこり】
息子の共通テストが終わったこと
テストを余裕で受けに行っていた息子の姿を見れたこと
父に愚痴を聞いてもらったこと