法人の代表者は、社会保険に加入しないといけないの?

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法人の代表になったら、社会保険にかにゅうしないといけないのでしょうか・・

※門司港の黄色いポスト

社会保険に加入する人

要件を満たすと、パートさんであっても社会保険に加入することになります。

 

厚生年金保険・健康保険の加入は – 日本年金機構

法人の代表は?

法人の代表であっても加入の対象者になります。

法人の代表者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている人は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得してくださいと通知が出ています。

 

○法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について

(昭和二四年七月二八日) (保発第七四号)

(各都道府県知事・各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知)

法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、他面その法人の業務の一部を担任している者は、その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱つて来たのであるが、今後これら法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。

なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい。

・法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について(◆昭和24年07月28日保発第74号) (mhlw.go.jp)

 

 

法人の代表者の社会保険の加入についての疑義照会では・・

上記の「労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい」について、下記のように回答されています。

 

労務の対償として報酬を受けている法人の代表者又は役員かどうかについては、その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として判断されたい。

(判断の材料例)

① 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか。

② 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか。

③ 当該法人の役員会等に出席しているかどうか。

④ 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか。

⑤ 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか。

⑥ 当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか。

なお、上記①~⑥はあくまで例として示すものであり、それぞれの事案ごとに実態を踏まえて判断されたい。

 

また、法人の代表の社会保険の加入について、日本年金機構の疑義照会で下記のように回答されています。

 

疑義照会回答では、「法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として判断されたい。」として判断の材料例が示されていますが、以下の点についてご教示ください。

 

1.代表者は仮に不定期な出勤であっても(どこにいても)、役員への連絡や職員への指揮命令はできると思われますが、定期的な出勤がひとつの条件でしょうか。

1.については、事業所に定期的に出勤している場合は、「法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものである」との判断の要素にはなりますが、本来法人の代表者としての職務は事業所に出勤したうえでの労務の提供に限定されるものではないことから、定期的な出勤がないことだけをもって被保険者資格がないという判断にはならないと考えます。 定期的な出勤は、経常的な労務の提供を判断する一つの要素であり、 定期的な出勤がないことだけをもって、被保険者資格がないとするものではありません。

 

2. 役員が経営状況に応じて報酬を下げる例は多くあり、役員報酬は最低賃金法に当てはまらないため、中には「数円」というところもあります。労務の対価として経常的に受ける報酬が「月に数円」の場合、社会保険への加入はできないのでしょうか。報酬が社会通念上労務の内容に相応しい金額(社会保険へ加入できる最低額)とは具体的にいくらでしょうか。

2.については、昭和 24 年 7 月 28 日保発第 74 号通知で「役員であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とする」とされていますが、一方、「役員については、ご照会の事例のように経営状況に応じて、給料を下げる例は多く、このような場合は今後支払われる見込みがあり、一時的であると考えられるため、低報酬金額をもって資格喪失させることは妥当でない」ことから、総合的な判断が必要であり、最低金額を設定し、その金額を下回る場合は、被保険者資格がないとするのは妥当ではありません。 また、疑義照会回答については、一般的な例を示しているものであり、社会通念上、ご照会の事例のように業務の内容に対して、1 円の報酬しかないなど内容に相応しいものかどうか疑わしい場合は、報酬決定に至った経過、その他「常用的使用関係」と判断できる働き方(多くの職を兼ねていないかどうか、業務の内容等)であるかなどを調査し、判断してください。

 

3. 「実費弁償程度の水準にとどまっていないか。」とありますが、実費弁償程度として対象になるのは主に通勤費(手当)のことでしょうか。通勤手当をもって役員報酬としている場合、「通勤手当は報酬に含め、実費弁償的なものと異なり報酬に含める」と解釈されていますが、(上記 2.と同様)社会保険への加入対象にならないのでしょうか。また、加入できるとして通勤手当(役員報酬)の額が変更となった場合は固定給の変動には当たらないのでしょうか。

3.については、実費弁償程度の水準については、主に会議に出席するための旅費、業務を遂行するために必要となった経費について、一旦、立替払いし、これに対して、事業所が弁償等のみのために支払する費用をもって報酬としている場合を想定しているものであり、もともと報酬ではないので、「法人の経営に対する参画を内容とする労務の対価」には、該当しないと考えます。 ただし、この弁償等行う金額を超え、定期的に支払われているような場合は、報酬と見るべきと考えます。 以上のことから、疑義照会回答の判断の材料例は、一例であり、優先順位づけはなく、複数の判断材料により、あくまでも実態に基づき 総合的に判断してください。 なお、疑義が生じた場合は、実態を聞き取ったうえで、具体的事例に基づき照会してください。ご照会の事例においては、「常用的使用関係」と判断できる働き方であれば、被保険者資格を認めて差し支えありません。 

厚生年金保険 適用(PDF 900KB)

(被保険者資格取得届  番号 1  案件 照会に関連する法人の代表者の被保険者資格について)

 

以上から、法人の代表だからという理由だけで、社会保険に加入しないといけないというわけではありません。

また、常勤だから非常勤だからという理由でも加入しないといけないかどうかの判断はできません。

非常勤だけど、定期的に出社していて、従業員に対して指揮監督権があったり、日常的に経営に携わっていたりすると、社会保険に加入しないといけない人に該当します。

 

 

【足あと】

電話の対応って難しいな~と思いました。

電話をしたほうだったのですが、

いろいろと質問すると、電話の相手の声がなんだかいら立っているように感じました。

とげがあるというか・・

これって、自分も気を付けないとな‥と思っています。

見えないからこそ、声のトーンや話し方で相手に与える印象が全然変わってくるからですね・・

 

 

【昨日のにっこり】

早めに調べて、返事ができたこと

そんなことがあるのか~と思ったこと

チャットGPTをいろいろと試してみていること