青色申告特別控除の55万円もしくは65万円の適用を受けようと思ったら、複式簿記の帳簿でないといけない

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青色申告特別控除の55万円もしくは65万円の適用を受けようと思っていたら、

複式簿記の方法の帳簿でないと適用を受けることができません。

※カキ小屋にて

青色申告特別控除

青色申告者は、要件を満たすと55万円もしくは65万円、10万円のいずれかの特別控除の適用を受けることができます。

「青色申告承認申請書」を提出して、売上や経費をエクセルで記録しただけでは、55万円もしくは65万円の特別控除の適用を受けることはできません。

また、現金の流れだけで帳簿をつけて、売上や経費を管理していても55万円もしくは65万円の特別控除の適用を受けることはできません。

どうせ還付の申告だから・・と期限後に確定申告した場合にも、特別控除の適用を受けることができませんので、ご注意を。

 

55万円の青色申告特別控除

この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。

(注1)現金主義による所得計算の特例を選択している方は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。

(2) 次のいずれかに該当していること。

イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)。

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)。

No.2072 青色申告特別控除|国税庁

 

複式簿記の帳簿

では、55万円もしくは65万円の特別控除の適用を受けようとする場合の複式簿記はどのように記録すればよいのか・・

ネットでエクセルで複式簿記のひな形がありますが、簿記をご存じない場合はなかなか難しいのではないかと思います。

会計ソフトを使うと、複式簿記に対応しているので入力がしやすかと思います。

 

 

貸借対照表の手引き 国税庁

 

 

【足あと】

税理士の仕事をしていて、日々勉強することができます。

それでいて楽しくもあります。

仕事で楽しく、勉強できるというのは幸せなことだな・・と

感じています。

 

【昨日のにっこり】

いろいろなことを知ることができたこと

教えてもらうことができたこと

社員食堂で食事をしたこと