金額が高額になってしまった固定資産のための支出を修繕費にしていいかどうかがわからない・・

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金額が高額になってしまった固定資産のための支出を修繕費として処理していいのかわからない場合はどう処理したらいいのでしょうか・・

※酒蔵にて

固定資産のためにした支出

固定資産のためにした高額な支出で、明らかに修繕のためのものであれば、修繕費として計上すればいいのですが、修繕費としていいかどうかわからない場合もありますよね。

修繕費のようであっても、その支出がその固定資産の価値を高めるようなものであったり、耐久性がたかまったりするものである場合には、修繕費ではなく原則として資本的支出として固定資産に計上して、減価償却していくことになります。

 

(資本的支出の例示)

37-10業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば、次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭57直所3-1追加)

(1) 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した金額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額

(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

〔資本的支出と修繕費等〕|国税庁

 

修繕費なのか資本的支出なのかわからない

とはいえ、修繕費なのかどうかわからない・・という場合もあります。

その場合は、下記のフローチャートで判断して、修繕費に計上するかどうかを判断できます。

 

No.1379 修繕費とならないものの判定|国税庁

 

修繕するついでに、固定資産の価値を高める工事をした場合で、どうしても修繕費の金額がわからないような場合でも、下記のフローチャートの下のほうにも記載がありますが、

支出金額の30%と前期末取得価額の10%の少ない金額→修繕費

支出金額-修繕費→資本的支出として固定資産計上

とする方法もあります。

 

(資本的支出と修繕費の区分の特例)

37-14一の修理、改良等のために要した金額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(37-12、37-12の2、37-13又は37-14の2の適用があるものを除く。)がある場合において、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前年12月31日における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費の額とし、残余の額を資本的支出の額としてその業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、これを認めるものとする。(昭57直所3-1追加、平7課所4-16、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(注)1 当該修理、改良等をした固定資産に係る除却損失につき、法第51条第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、上記により計算された修繕費の額であっても、51-3により必要経費に算入されないものがあることに留意する。

2 当該固定資産の前年12月31日における取得価額については、37-13の(2)の(注)による。

〔資本的支出と修繕費等〕|国税庁

 

 

 

 

【足あと】

最近、お気に入りのスーパーを見つけ、だいたいそこで買い物をしています。

特段スーパーはどこでもいいや・・と思っていたのですが、

最近は同じ所です。

 

 

【先週のにっこり】

お手伝いしてもらったこと

家族ってありがたいな~と思ったこと

よくなってきたこと