親子で共有の住宅に、、親がリフォーム工事の代金を支払った場合は、
この代金は親から子に対する贈与になるのでしょうか・・
※3月の皿倉山
親子で共有の住宅のリフォーム代金を親が支払う
親子で共有の住宅のリフォーム代金を、親が全額支払う場合もあるかと思います。
その場合、子がリフォーム代金として親へお金を支払わなかったときは、持ち分に応じた子が負担すべき金額が贈与税の課税対象となります。
しかし、親から子へのリフォーム代金の贈与であれば、要件を満たせば、住宅取得等資金の贈与の非課税の規定の適用を受けることができます。
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
※No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
受贈者の要件
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4) 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「外国人贈与者」および「非居住贈与者」については、コード4432「受贈者が外国に居住しているとき」をご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(2) 増改築等の場合の要件
イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
※No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
確定申告
親から子へのリフォーム代金の贈与の非課税の規定を受けるには、確定申告が必要となります。
リフォーム代金の贈与の金額が、1000万円もしくは500万円で、住宅取得等資金の非課税の金額以下であったとしても、そもそも贈与税の課税の対象となっており、確定申告で必要な書類を添付しなければ、非課税とはなりません。しかも申告は、確定申告の期限までです。
住宅取得等資金が非課税となる金額以下の場合の申告の要否
Q6贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税となる金額以下の場合は全額非課税となるため、申告しなくてもいいですか。
A6非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
(注) マイナンバー(個人番号)を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、マイナンバーカード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。
※No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
【足あと】
自分自身のことって、自分が一番よくわかっているようで、
わかってなかったりしますよね・・
そんなことがありました・・
【昨日のにっこり】
話を聞いてもらえたこと
急ぎのことを間に合うようにできたこと
久しぶりに参加したこと