司法書士や税理士などの資格を持つ人に仕事を依頼して、
報酬を支払う時に報酬から源泉徴収されていない場合があるけど、どうしてなのでしょうか・・
※銀杏の木
司法書士に対する報酬の源泉徴収
司法書士に対して支払う報酬の請求書には、源泉徴収の金額が書かれてあって、
その分を差し引きしてお支払いします。
司法書士に支払う報酬は、源泉徴収の対象となる報酬となるからです。
No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
[令和6年4月1日現在法令等]
対象税目 源泉所得税
概要
司法書士等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、ここでいう司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士および海事代理士のことをいいます。
源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
司法書士等の業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象となります。
謝金、調査費、日当または旅費等の名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれます。
しかし、支払者が直接交通機関、ホテル等に支払う交通費、宿泊費等で、その金額が通常必要な範囲内のものであるときは、源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
なお、司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉徴収をする必要はありません。
また、報酬・料金の額の中に消費税および地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合には、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません(注)。
(注) 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始後も、上記の取扱いは変更ありません。
源泉徴収する報酬
司法書士に対する報酬は、源泉徴収の対象となる報酬に該当します。
しかし、それは相手が個人の司法書士の場合です。
税理士も同じです。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。
報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
法人に対して支払う場合
相手が司法書士法人であれば、源泉徴収はありません。
ですから、司法書士法人からの請求書には、源泉徴収がされていないと思います。
報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
・馬主である法人に支払う競馬の賞金
司法書士法人に対して支払う報酬から源泉徴収はされませんが、1月31日までに提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要となります。
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等|国税庁
法人に対して支払った報酬等
【照会要旨】
A社は、B社に対して測量費用を支払いましたが、支払先が法人であることから源泉徴収はしていません。
この場合でも、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要ですか。【回答要旨】
照会の報酬は、所得税法第204条第1項第2号の報酬等に該当しますので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出を要することとなります。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、居住者又は内国法人に対し、国内において所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金の支払をする場合に提出する必要があります(所得税法第225条第1項第3号)。
一方、内国法人に対する支払で源泉徴収の対象となるものは、所得税法第174条各号に掲げるものに限られており(所得税法第212条第3項)、支払調書の提出範囲とは異なります。
したがって、当該支払が所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬等に該当する場合には、源泉徴収の要否に関係なく、支払調書の提出が必要となります(ただし、一定の提出範囲に該当するものを除きます。)。
またその「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の支払い金額には、登録免許税など支払ったお金もあると思いますが、その金額は含めないで記載します。
ご自分で「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出される方は、気を付けてみてください。
司法書士に支払った登録免許税等
【照会要旨】
当社は不動産を購入し、その所有権の移転登記を司法書士に依頼しました。
当該司法書士から、報酬のほかに移転登記のために必要な登録免許税及び印紙代の請求がありましたので、併せて支払いました。
この登録免許税等については、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に含めて記載する必要がありますか。【回答要旨】
登録免許税等の金額が明らかな場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に含めて記載する必要はありません。
司法書士等の報酬に関連して支払う金銭等であっても、もともと依頼者が負担すべきものとされている登録免許税、印紙代、手数料等を司法書士等が立て替えて納付していることが明らかな場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に含めて記載する必要はありません。
なお、この取扱いの適用の対象となるのは、登録免許税等のように法令又は条例の規定等によりその金額が客観的に明らかなものに限られます。
【足あと】
そんなに動いていないのに、お腹が減っていて・・
お昼ご飯に、とっても久しぶりにびっくりドンキーのハンバーグを食べました。
【昨日のにっこり】
ハンバーグのランチが美味しかったこと
いろいろな対応ができたこと
眠ることができたこと