再生医療で膝の治療を自費でした場合、医療費控除の対象となるのでしょうか・・・
※酒蔵にて
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は、診療又は治療に対するものです。
ですから、予防的なもの・・例えばインフルエンザ予防接種などの予防接種費用です。
予防接種なので、治療のためではないので医療費控除の対象とはなりません。
では、治療ではあるけれども、再生医療で膝の治療をした場合は・・・
自費で高額になってしまうとき、この費用は医療費控除の対象となるのでしょうか・・
自費で高額になったとしても、治療のための支出であれば、医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費
1 医師または歯科医師による診療または治療の対価
治療のためであることが条件ですが、保険適用外の治療もあります。
また、その治療が高額になることもあります。
医療費控除の対象となるかどうかで、自費であるか、高額であるかは関係ありません。
あくまで治療なのかどうかで、判断してください。
金やポーセレンを使用した歯の治療費
【照会要旨】
金やポーセレンを使用した場合の歯の治療については健康保険の適用がありませんが、その治療費は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象となります。
医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
具体的には、歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は、医療費控除の対象となります。
照会の場合の金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。
【足あと】
クリニックの駐車場の水道管から水漏れが発生して、
その工事の立ち合いに行きました。
敷地内ではあったのですが、水道局管轄ということで、
工事をしてもらえることになりました。
どうなることかと思いましたが、一安心です。
【昨日のにっこり】
父からもらったハマグリが美味しかったこと
工事が無事に終わったこと
よく眠ることができたこと