中古住宅を購入して入居する前にリフォームしてから入居する場合に、
住宅ローン控除の適用はどうなるのでしょうか?
※赤間宮
中古住宅を取得した場合の住宅ローン控除
中古住宅を取得する場合に、住宅ローンを組んだ時にも住宅ローン控除の適用があります。
新築とは要件が異なりますが、令和6年に入居したのであれば、10年間適用を受けることができます。
※No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
※No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
リフォームをした場合の住宅ローン控除
借り入れをしてリフォームをした場合にも住宅ローン控除の適用を受けることができます。
※No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
※No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
中古住宅を取得して、その住宅をリフォームした場合の住宅ローン控除
住宅ローン控除の適用を受けるには、中古住宅を取得して6か月以内に住むこと、増改築等をして6か月以内に住むことが要件としてあります。
では、中古住宅を取得して入居する前にリフォームをした場合には・・
その増改築等が終わって、業者から引き渡しを受けてから6か月以内に住んでいれば大丈夫です。
(新築の日又は増改築等の日)
41-5 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をし、又は増改築等をした家屋に係る措置法第41条第1項に規定する「新築の日」又は「増改築等の日」とは、その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。
※第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係|国税庁
居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
【照会要旨】
A市のマンションに居住していましたが、B市で空き家のままとなっていた自己所有の住宅についてリフォームを行い、工事が完了したため転居することとなりました。
引っ越しの前に行ったこのリフォームについて、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。
【回答要旨】
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
個人が自己の所有している家屋に一定の増改築等をして、その増改築等をした部分を平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。)には、その増改築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることとされています。
※居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事|国税庁
居住開始前に住宅の増改築等をした場合
Q3私は、今後、田舎に所有している住宅を増改築して居住の用に供する予定ですが、この場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。
A3現在居住の用に供していない家屋であっても、自己が所有している家屋に一定の増改築等をして、その増改築等をした部分を居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)で、その他の要件を満たしていればその増改築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(特定増改築等住宅借入金等特別控除についても同様です。)。
(注) 増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除は、「自己の所有する家屋」に増改築等をした場合に限られますので、例えば親族など他の人が所有する家屋に増改築等をした場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
※住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
では、住宅ローン控除の適用はどうなるのか・・
中古住宅の取得、増改築等の住宅ローン控除の要件を満たしていれば、それぞれの住宅ローン控除の適用を受けることができます。
控除額は、中古住宅の住宅ローン控除の額、増改築等の住宅ローン控除の額をそれぞれ別々に計算して、合計した金額が控除額となります。
中古住宅購入後に、壁紙を張り替えるだけとか畳を張り替えるだけとか・・軽微なリフォームの場合、増改築等の住宅ローン控除の要件を満たしません。
しかし、そのリフォームが入居前であれば、その要した金額を住宅の取得価額に入れて住宅ローン控除の計算をすることができます。
新たに取得する中古住宅に増改築を行う場合
Q10私は今年、築後5年の中古住宅を取得する予定ですが、その住宅に入居する前または入居した後に増改築を行った場合、住宅借入金等特別控除の額はどのように計算すればよいのでしょうか。
A10その増改築が住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等(増改築等の範囲はコード1216「増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」の「控除の適用を受けるための要件」に該当する場合には、その増改築等の実施が入居前であるかまたは入居後であるかを問わず、中古住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除に加え、増改築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
具体的な計算方法は、中古住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の額と増改築等に係る住宅借入金等特別控除の額を別々に計算(100円未満の端数は切捨て)し、それらを合計した額が住宅借入金等特別控除額(異なる住宅の取得等ごとに定められた最も高い控除限度額が限度となります。)となります(中古住宅の取得と増改築等が同一の年に属するもので、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の二面の表で同一の欄を使用して計算する場合を除きます。この場合は、一つの「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を用いて計算します。)。
なお、住宅の取得後に行う工事等が比較的軽微な修繕などで住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しない場合には、その工事等を入居前に行っているときに限り、それに要した費用を住宅の取得に係る取得価額に含めた上で住宅借入金等特別控除額を計算することとなりますが、その工事等を入居後に行っているときは、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
※住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
【足あと】
銀行での手続きのため、徒歩で回ってきました。
なかなか歩かないので、たまには・・
とはいっても、昨日は寒かったです。
ここのとろこ急に寒くなってきて、着る服がいきなり冬バージョンになっています。
【昨日のにっこり】
お風呂が気持ちよかったこと
研修を受けたこと
歩いたこと