消費税が、タフマンは8%、アリナミンは10%  どこが違うの?

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消費税で食料品などが、軽減税率で8%になっていますが、

タフマンも8%になるのはなぜでしょうか?

※山道にて

軽減税率適用品

軽減税率の制度が導入になって、8%の消費税と10%の消費税があることはご存じかと思います。

軽減税率が適用になるものに、食料品やジュースなどがあります。

 

国税庁 – 軽減税率制度

 

食品には、「医薬品」や「医薬部外品」は除かれるとされています。

 

軽減税率制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

 

アリナミン

アリナミンって、栄養ドリンクですよね。

アリナミンの瓶にも記載がありますが、「医薬部外品」です。

上記記載のように、「医薬部外品」は食品から除かれて、消費税は10%となります。

 

 

医薬部外品について細かいことがお知りなりたい方は、こちらを・・

化粧品・医薬部外品等ホームページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

医薬部外品 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (pmda.go.jp)

タフマン

タフマンも栄養ドリンクっぽいので、10%のような気がしますよね。

 

 

しかし、タフマンは「医薬部外品」ではなく、「清涼飲料水」なんです。

 

 

とうことで、タフマンは消費税が8%となります。

 

 

同じようなドリンクでも、消費税が違うんですね。

オロナミンCは、清涼飲料水ってご存じの方も多いかと思いますが、タフマンもなんですね。

 

栄養ドリンクの販売

問21

営業ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」といいます。)は、「食品」に該当しません。したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象となりません。(改正法附則34①一)

なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A

 

 

 

【足あと】

ここ数日暖かで、過ごしやすいです。

また寒くなると言われているので、寒さ対策をしっかりとしないとです。

 

 

【昨日のにっこり】

いろいろと話すことができたこと

体が思うように動かなかったけど、仕事ができたこと

暖かくて過ごしやすかったこと