診療所を経営していると、従業員さんとのトラブル、従業員さん同士のトラブル等、いろいろな問題が起こると思います。
そんな中、トラブルを起こす従業員さんに対して、減給したい・・・と思って、次の給与から減給ってできるのでしょうか・・
※近所の桜
懲戒処分の種類
トラブルを起こす従業員さんに対して、なんらかの罰を与えたい・・・と考えたときに、給与を減額しよう・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
トラブルを起こした=減給
は、できないことになっています。
段階を踏んでからでないと、その減給がまたトラブルの原因になりかねないので注意しましょう。
また、従業員さんが10人未満で就業規則を作ってないとなると、減給の処分をするのは難しいようです。(下記労働基準法91条参照)
従業員さんが10人未満で就業規則は義務ではないけれど、作成しておいて、診療所のトラブル対応の基準とするといいのではないでしょうか。
(懲戒の種類)
第63条 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
①けん責
始末書を提出させて将来を戒める。
②減給
始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5
割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
③出勤停止
始末書を提出させるほか、 日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は
支給しない。④懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。【第63条 懲戒の種類】
1 懲戒処分の種類については、本条に掲げる処分の種類に限定されるものではありません。公序良俗に反しない範囲内で事業場ごと決めることも可能ですが、就業規則で、減給の制裁を定める場合において、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない(労基法第91条)こととされています。
2 労働者が、遅刻や早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないため、その分の減給は労基法第91条の制限は受けません。しかし、遅刻や早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、労基法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けます。
3 労働者を懲戒解雇として平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給せずに即時に解雇する場合、あらかじめ所轄の労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請し、その認定を受けることが必要です(労基法第20条)。労働基準監督署長の認定を受けずに即時に解雇する場合には、解雇予告手当を支給しなければなりません。
労働基準法91条
制裁として減給する場合でも、減給する金額に決まりがあります。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
労働契約法15条
(懲戒)第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
一方的に給料を引き下げられました。これは労働基準法違反ではないのですか。
給料の引き下げが即座に労働基準法違反になる訳ではありません。しかし、労働条件通知書や就業規則に明記してある給料の額よりも実際に支払われる給料の額が少ない場合は、労働基準法第24条違反(給料の一部不払い)となる可能性があります。
また、就業規則の変更に伴う労働条件の変更等については都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーをご利用ください。