院長夫人
賞与を支給している診療所は多いかと思います。
勤務態度等により、いつも支給していた賞与の額より少なく支給することはできるのでしょうか・・
※外国のコイン
賞与とはどういったものなのか
就業規則がある診療所では、その就業規則の中に賞与の規定があると思います。
細かい規定がなく、勤務態度等により診療所の業績によっては支給しない・・等を書いてあるだけの診療所もあると思います。
そもそも賞与というものは、どういったものなのでしょうか・・
※「東京労働局 労働基準法のあらまし」より
賞与は、賃金なのですね。
また、賞与には・・
①賃金の後払い的性質
②労働者の功労に対する使用者の法相的性質
③①+②の性質
があるのだそうです。
どの性質に当てはまるかは、支給の根拠、支給額決定方法、支給額実績とうによるということです。
査定がなくて、一方的な賞与を減らすことはできるのか
→院長が一方的に賞与を減らすことは、原則だめになります。
によると・・
労働契約において合理的な査定を行わないで、賞与を減らすことは、労働契約違反である。
そうです。
また、遅刻ばかりして何度注意をしても遅刻をする従業員さんに対して、罰として賞与を減らす場合は・・
※「東京労働局 労働基準法のあらまし」より
賞与も賃金なので、遅刻ばかりして何度注意をしても遅刻をする従業員さんに対して、罰として賞与を減らす場合には、
①1回の自由については平均賃金の2分の1
②減らす金額が賞与額の10分の1を超えてはいけない
という決まりがあります。
査定によって、賞与を減らすことはできるのか
さきほどありました「福岡労働局の労働条件のQ&A」によると・・
会社の業績によって支給額を決定する、計算期間中の勤務態度等で賞与の額を決定するということが、就業規則などに決まりがあるときは、適正な査定等によるのであれば、賞与を減らしても大丈夫
ということです。
によると・・
会社が行う査定は、会社が判断することにまかせられ、査定方法が不合理であるとか、会社の自分勝手な都合でされたもの出ない限り、適法である。
そのほか 安田信託銀行事件 1988年10月17日
によると・・
従業員さんをどう評価するのかは会社の自由であり、この評価が気に入らなければ従業員さんは辞める自由がある。
査定によって、賞与を自由に減らしても大丈夫ということです。(査定に,好き嫌いをしてはだめです)
そのほかの裁判の概要をご覧になりたい方は
(賞与減額 賞与査定で検索をかけた労働裁判例はこちら)
裁判例の中には、査定をして賞与を減らした場合に、ダメだと言われたものもあるみたいです。賞与を減らす場合にトラブルにならないかが心配な方は、労働基準監督署に相談されたほうがいいです。
【足あと】
昨日、自宅から車で20分くらいのところにあるコストコに行きました。
コストコが近くにあるので、ふら~っと行くことが多々あります。
昨日の日曜日の昼下がり、人がとっても多かったです。
北九州市以外からも多く来店していて、長居もしていないのに、コストコで歩き疲れてというより、人の多さで疲れてしまいました。
我が家ではコストコで買うお気に入りのトイレットペーパーがあり、その使い心地が気に入って、買っております。
トイレットペーパーだけのつもりが、ついついほかのものも買ってしまいます・・
【先週のにっこり】
コストコで使い心地のよいトイレットペーパーを買ったこと
天気がよく、気分よく過ごせたこと
家でゆっくりアガサクリスティのドラマを見たこと