診療所で医療費の領収書に押印って必要なの?

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診療所の受付で領収書を発行していると思います。

この領収書に押印をしている診療所も多いと思いますが、この押印ってそもそも必要なのでしょうか。

※三日月山より

領収書は発行しないといけない

診療所において領収書を当たり前のように発行していますが、そもそもこの領収書を発行しないといけないのかどうか。

これについては、領収書を発行することが義務づけられているので、発行しないといけません。(下記参照)

 

保険医療機関及び保険薬局に交付が義務付けられる領収証は、医科診療報酬及び歯科診療報酬にあっては点数表の各部単位で、調剤報酬にあっては点数表の各節単位で金額の内訳の分かるものとし、医科診療報酬については別紙様式1を、歯科診療報酬については別紙様式2を、調剤報酬については別紙様式3を標準とすること。

 

医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について 

領収書に押印が必要なのか

上記の領収書の様式には、「領収印」と書かれていますが、領収書に押印が必要なのかどうかです。

税務上は必ずしも必要ではありません。

領収書とうのは単なる証拠証書なので、印鑑がなくても大丈夫だということです。

 

受取書の作成者(納税義務者)|国税庁 (nta.go.jp)では

当社では、営業担当者が得意先から売掛金を集金した際に、営業担当者の押印しかない「領収書」を作成交付していますが、この領収書に社印の押印がありませんので、作成者(納税義務者)は、会社か営業担当者のいずれになるのでしょうか。

ご質問の「領収書」には、営業担当者の押印しかありませんが、営業担当個人として、売掛金を受領するのではなく、会社の従業員として、会社の業務に関連して金銭を受領しているものですから印紙税法上の作成者(納税義務者)は会社になります(基通第42条)。
なお、金銭又は有価証券の受取書は、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成する単なる証拠証書をいいますから、営業担当者の押印がない場合であっても、会社が作成者(納税義務者)になります。

 

印鑑はなくてもいいですが、下記のことは書かれていないといけないので気をつけて下さい。

レセコンから出てくる領収書であれば、必要なことは印刷されて出てくると思いますが。

①書類作成者の氏名又は名称 

2取引年月日

3取引内容(軽減税率の対象品目である旨) 

4税率ごとに区分して合計した税込対価の額 

5書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた|国税庁 (nta.go.jp)

 

とうことで、領収書に印鑑は必ずしも必要ではないけれど、間違いなくこの診療所が発行しましたよという意味で押印があったほうがいいと思います。

また押印を忘れたからといって、その領収書が無効になることもないので、押印し忘れたからといって深刻になることもないです。

 

 

 

<参考>

No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁 (nta.go.jp)

第7節 作成者等|国税庁 (nta.go.jp)

税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて(厚生労働省)

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の
一部を改正する省令等の公布・施行等について

押印を求める手続の見直し等について(医政局所管手続関係) (mhlw.go.jp)

【資料7】医療保険制度における押印の見直しについて.pptx (mhlw.go.jp)

 

 

 

 

【足あと】

昨日はいろいろな方の話を聞きました。

共感できる部分があったり、そうなの?と思うところがあったりしました。

人というのは、同じことにたいしてでも違う考え方をするものだと改めて感じた日でした。

 

 

 

【昨日のにっこり】

頭痛が治まらないかと思ったが治まったこと

いろいろな人の話を聞いたこと

息子に肩を叩いてもらったこと