医療機関で発行する領収書に「消費税に関するの文言」がないと個別指導って、どういうこと?

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医療機関で発行する領収書に、「消費税に関する文言」がないという理由で、

個別指導の対象となったという記事を目にしました。

これってどいうことなんでしょうか?

※国見岩からみた北九州市

「領収書に消費税に関する文言がない」とは

自分自身医療機関にかかることがあり、領収書をもらいます。

その領収書をもらって隅々まで見るわけではないのですが、消費税に関することなんて書いてあったかな?と思い、見返してみると消費税に関することなんて書いてないんですよね。

では、「消費税に関する文言」ってどんなことなんでしょう。

 

 

こちらの通知文の中に、医療機関が使う標準の領収書としてひな形があります。

明細書もあります。

 

医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について 厚生労働省

 

 

ピンクのマーカーで印をつけている文言です。

拡大すると、下記のような文言です。

 

※厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています。

 

これが、「消費税に関する文言」だということです。厚生局に確認しましたら、間違いないということでした。

領収書と明細書にこの文言が記載されていないといけないというのです。

ご存じない方もいらっしゃるかもしれません。

上記の通知文には、下記のようにこの領収書を「標準とする」と書かれてあるからですね・・・

 

1 保険医療機関及び保険薬局に交付が義務付けられる領収証は、医科診療報酬及び歯科診療報酬にあっては点数表の各部単位で、調剤報酬にあっては点数表の各節単位で金額の内訳の分かるものとし、医科診療報酬については別紙様式1を、歯科診療報酬については別紙様式2を、調剤報酬については別紙様式3を標準とすること。

医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について 厚生労働省

 

個別指導の対象となる

保険医新聞で読んだだけなので、九州厚生局の公開されている情報も確認してみました。

するとありました。

上記の文言が記載されていないということで、個別指導の対象となったと事例がありました。

 

令和元年度に実施した個別指導において保険医療機関(医科)に改善を求めた主な指摘事項(PDF:221KB)

 

これだけで個別指導の対象となったわけではないそうですが、他にも指摘事項があった中の一部だということです。

領収書って形式をレセコンの会社まかせにしていることってありますよね。

ちょっとご自身の診療所の領収書を確認してみてもいいのではないでしょうか・・・

 

<参考>

個別指導及び適時調査において保険医療機関等に改善を求めた主な指摘事項について/九州厚生局 (mhlw.go.jp)

(歯科や調剤薬局の事例も書かれてあります)

保険医療機関・保険薬局の方へ/九州厚生局 (mhlw.go.jp)

消費税と診療報酬について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

 

【足あと】

週末は雨で、緊急事態宣言中であり・・・

家でまったり読書とビデオを楽しみました。

読書が進み、読みかけの本と、新たのほんと読み終わりました。

ゆったり家で過ごすのは、けっこう好きな方です。

 

 

【先週のにっこり】

面白かった本が読み終わったこと

新たな文庫本を読み終わったこと

家族で揃っておうちご飯を食べることができたこと