コンビニで支払った会費の領収書だけではわからないこと    消費税の課税と不課税が混ざっていることもある

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コンビニで会費を支払うと、領収書が細い小さなものであることがあります。

そこに書かれてある金額がすべて消費税不課税の会費ではないこともあります。

※天気のいい日の木々

コンビニで支払ったときの領収書

コンビニで支払いができるものが多くなってきています。

支払いをするとレシートでなく、支払いをしたときに提示した用紙と一緒になっている領収書がもらえます。

ここには支払った金額のみの領収書金額が記載されています。

上記の写真では、16000円です。

これは会費なので、全額を消費税不課税にしてしまいがちです。

領収書をよくみると金額欄に「内消費税」と書かれている金額があります。

上記の写真では91円です。

ですから、会費だからといって全額を消費税不課税にしてしまいますと消費税原則計算をされている場合は、計算が異なってきてしまいます。

 

医療法人は、原則課税を採用しているところは少ないと思いますが、採用しているところもありますので注意が必要です。

 

その領収書金額の内訳(課税・不課税を確認

小さな領収書の「内消費税」から逆算してもいいのですが、もともとの内訳金額が書いてある明細書がありますので、そちらを確認した方がいいかと思います。

上記の写真ですと、消費税不課税は15000円、消費税課税は1000円(内消費税91円)です。

 

流れ作業で、「会費だから不課税ね」と相手先と金額だけをささっと見て確認していると、見逃すことがありますので注意をしてみてはどうでしょうか・・・

 

 

 

【足あと】

昨日は息子に「ビジネスバンキング」について聞かれたのですが、ネットバンキングのことをまったく知らない息子に、いちから説明するのは至難の業でした。

一生懸命わかりやすく・・と説明したつもりでいたのですが、

結局「ふ~ん」と、あまりよくわからなかったみたいでした。

ちょっと凹みました。

 

 

【昨日のにっこり】

タラバガニが美味しかったこと

今月の給与計算が終わったこと

エアコンクリーニングをしてもらったこと