院長夫人
毎月の給与の締め日・支払日、年に数回の賞与日、毎年の昇給月・・・
なんだかいつも支払いをしているような・・そんな気になるときがありませんか?
※関門橋
給与とは・・
何度か給与について書いてきたのですが、改めて、給与とはどういうものか・・
採用するときに知らせないといけないこと
従業員さんを採用するときに、知らせないといけないことというのがありますが、給与についてはもちろん知らせないといけません。
その際、給与や契約期間や働く場所等を書面で、採用する人に知らせないといけません。
しかし、昇給については、採用する人に知らせないといけないのですが、書面には書かなくてもいいと法律に書いてあるのですが・・(労働基準法15条、労働基準施行規則5条)
???
採用する人に知らせないといけないけれども、書面では知らせなくてもよい・・とは・・口頭では知らせないといけないということになります。
口頭で知らせた場合には、証拠が残らないので、言った言わないのトラブルに発展する可能性もあります。
採用する人に知らせないといけないのですがら、書面にもかいておいたほうが、のちのちのトラブル防止にはいいと思います。
就業規則に書かないといけないこと
昇給は、就業規則には絶対に書かなくてはいけません。(労働基準法89条)
厚生労働省HPにもモデル就業規則があり、そちらには
ここには、昇給は「会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。」とあります。
これだと、業績が著しく低下したりやむを得ない事由がないときは、昇給をすることと決めてしまっていることになります。
↓ ということは
業績がよかったら、昇給をしないといけなくなります。
昇給は必要なのか・・
そもそも、昇給はしなくてはならいという法律も決まりもありません。
だから、就業規則に昇給をしなければいけない条文が、なければいいのです。
たとえば、「毎年一回、昇給を行うこともある」とすれば、業績がよかろうが悪かろうが関係なく、昇給をしないことができます。
しかし、従業員さんが10未満であれば、そもそも就業規則を作る義務がありません。
その場合は、決まりである就業規則がないから、採用するときの通知書や契約書によります。「昇給する」と書いていれば、昇給しなければいけません。
これも書面で知らせることが義務ではないので、残っていないかもしれません。
すると、口頭で言った言わない・・となってしまいます。
昇給はしなくてもいいが、就業規則や契約書や通知書で「昇給について」の決まり事を書面で残すことがいいのではないでしょうか…
【足あと】
昨日は、セミナーに参加しました。
以前一緒に仕事をしたことのあるかたが、講師として話していました。
カッコいい!
凛として、ハキハキものを言う姿は、カッコいいです。
年がひとまわり以上違う女性です。
参加して、よかったです。
【昨日のにっこり】
カッコいい姿の同僚の姿が見ることができたこと
小ぶりなノドグロの唐揚げが美味しかったこと
寝坊せずに早起きが連日できたこと