令和2年に納期限を迎えている事業経費の固定資産税を、ついうっかり納付し忘れて翌年令和3年1月に納付した・・・なんてことありませんか?
個人事業主だと12月決算だけど・・・これは令和2年分の経費にしていいのでしょうか。
※山道にて
事業所得の経費
ご存じの方は多いと思いますが、事業所得とは
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
ですよね。
この必要経費というのは、
収入を得るために直接必要な材料などの仕入原価や
販売するために必要な支出や
会社を運営していくための支出だったりします。
その必要経費の中に「固定資産税」も含まれます。
固定資産税を支払ったら・・
そんな必要経費である「固定資産税」ですが、納期限が年に4回ありますよね。
4月と7月と11月と2月です。
これは、他の税金の納期限となるべくダブらないようにされていると、税理士試験で固定資産税を受験したときに聞いたと思います。
そして、この固定資産税は1月1日の所有者が、4月1日から始まる1年分として納税します。
そんな固定資産税の令和2年11月が納期限分を、翌年令和3年1月に納付した場合は、
令和2年分の経費になるか、令和3年分の経費になるか・・・
それは、令和2年分でも令和3年分でも、どちらの年分の経費にしてもいいのです。
その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、その年12月31日(年の中途で死亡又は出国をした場合には、その死亡又は出国のとき)までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。
ただし、固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます。例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。
(所法37、所令126、所基通37-5、37-6、49-3、地方税法343)
No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
【足あと】
昨日がバレンタインデーだということをすっかり忘れており、
夫と一緒に夫のバレンタインデー菓子を買いに行きました。
(息子の分も)
お菓子屋さんは、バレンタインデー菓子を求めてか・・・けっこう人が来店していました。
チョコをあげないようになってきた・・とニュースで見ましたが、まだまだバレンタインデーにチョコやお菓子をあげる人は多いんだな~と思ったのでありました。
【先週のにっこり】
週末に片付けを進めたこと
睡眠を十分にとったこと
散歩したこと