院長夫人
固定資産税の納付を銀行引き落としでなく、現金で支払っている場合に、納期限を過ぎてしまって納付したことはないでしょうか。
しかも事業年度をまたいでしまっているときに、この納付した固定資産税はいつの「経費」になるのでしょうか・・
※別府公園
固定資産税はいつの経費になるのでしょうか・・納付書が届いたとき?支払ったとき?
固定資産税を現金で納付しているとき、ついうっかり納期限を過ぎてしまうことってありますよね。
そんなとき、納期限を過ぎたばっかりに、診療所の事業年度をまたいでしまったときは、その支払った固定資産税はいつの経費になるのか心配になりませんか?
たとえば、個人の診療所であれば、固定資産税の第3期の納期限が12月、その支払が遅れてしまって1月に支払ったときには、事業年度が12月で終わってしまっているので、前期の経費にするのか1月つからの経費にするのか迷ってしまいますよね。
いつの経費にするのか・・納期の最初の日と実際に支払った日のどちらでもいいです。
所得税基本通達37-6(4)によると
固定資産税のような税金が決まりましたよ~と納付書が届く税金のうち、支払期限が何期かに分かれているものは、それぞれの納期の初めの日か支払った日のどちらの事業年度の経費にしてもいいですよ
と書いてあります。(実際このような文章ではないですが)
医療法人の診療所も同じように法人税基本通達9-5-1に書いてあります。
固定資産税はなぜ納付書が送ってくるのでしょうか・・
固定資産税は、法人税や所得税と違って自分で税金を計算して申告する税金ではありません。
固定資産税は、「これだけ土地や建物、償却資産を持ってます」を市町村にお知らせすると、市町村が税金を計算して「あなたの税金はこれだけです」と納付書を送ってくる税金なのです。
では、なぜ納付書が送ってくるのかといいますと
土地や建物については、土地や建物を買ったときや相続したときに、「登記」というのをしたと思います。
その「登記」の名簿を見て、市町村が「この人はこれだけの土地や建物を持っているから、これだけ税金をかけよう」と計算して、納付書が送ってくるのです。
償却資産については、診療所であれば税理士事務所に申告を頼まれている方が多いかと思います。
税理士事務所から「1月1日現在の医療器機とかの償却資産を教えてください。処分したものとかありませんか?」と聞かれたことはありませんか?
その質問で、税理士事務所で償却資産の申告書を作成して、市町村に出しているのです。
だから、土地や建物、償却資産について市町村は診療所がどのくらい固定資産を持っているかを把握していて、税金を計算して納付書を送ってくるのです。
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【足あと】
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