ゆうちょ銀行の口座を持っていない場合に、代理で現金を10万円以上の払い込みをするとき   

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ゆうちょ銀行の口座を持っていない場合に、家族の代わりに現金で払い込みをすることがあると思います。

その払い込みが10万円以上になると、手続きが面倒になってしまいます。

※リバーウォーク前のカバ

代理で現金10万円以上の払い込み

家族の代理でお金の払い込みをすることってあると思います。

今までもしてきたので、手続きが必要だとか気にもしていませんでした。

何もしなくてもできたので…

今回、夫の代理で、郵便局の窓口でお金を10万円以上、払い込もうとすると、できない…と断られてしまいました。

 

自分の身分証明書も持っているし、家族だし、問題ないと窓口の方に伝えたのですが…ダメでした。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によるのだそうです。

 

取引時確認等に関するお願い

 

家族の代理であっても、

本人と代理人の身分確認書(顔写真のついた免許証やマイナンバーカードなど)

委任状

取引に関する届出書

が必要になるのだそうです。

 

取引時確認等に関するお願い

 

ただし、入学金や授業料は除かれるそうです。

大学の生協への振り込みは、これに当たらないので、委任状が必要とのこと…

 

取引時確認等に関するお願い

 

委任状は下記のようなものです。

委任状について

 

委任状について

 

郵便局の窓口で10万円以上の現金の振り込みを、代理でしようとするときは注意が必要ですね。

 

 

【足あと】

ポジティブなお客様の話を聞くと、自分も頑張らないと…とポジティブになったような気がします。

そんなお客様と出会えてよかったです。

 

【昨日のにっこり】

ポジティブになれたこと

手続きが終わりそうなこと

よく眠ることができたこと