宛先が間違っていたときに、差出人の名前が封筒に書かれていないものってどうなるのでしょうか?
※霜柱
宛名が間違っていた場合
手紙の宛名が間違っている場合というのは、ご経験ある方は多いかと思います。
差出人(自分の住所氏名)を書いていると、転居をしていて宛先が違うときは差出人に手紙が戻ってきますよね。
法律にもそのように書かれてあります。
(郵便物の還付)
第四十条 受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。
② この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第三十三条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合及び第八十一条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。
③ 郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、会社に帰属する。
※郵便法40条
宛名が間違っていて、差出人が書かれていない場合
手紙の宛名が間違っていて、差出人が書かれていない場合ってどうなるんでしょう・・
それが封筒であれば、郵便局の方が封筒を開封して、中身を確かめて差出人を確認することができるんですよ。
(還付不能の郵便物)
第四十一条 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。
② 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。
③ 前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。
④ 前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する。
※郵便法41条
どのように開封されて戻ってくるかというと
こんな感じです。
開封されて、その後封をされて戻ってきます。
ですから、開封されたくなかったら、差出人の住所氏名は書いておいた方がいいですよ。
必ずしも、宛名が間違ってないとは言えませんから。
万が一間違っていたときのために、普通郵便でも差出人は書いておいた方がいいですよ。
こんな場合もあるかもしれませんね
【足あと】
昨日は、とっても嬉しいこと続きでした。
「このブログを見てるよ~」とかつての先輩から声をかけていただき、とっても嬉しかったです。
日々書いていますが、自分の身の回りに起きたことやこれってわかりにくいかもとか、これって気になるよねというようなことを書いているので、
どうなのかな・・と思うこともあります。
そんなときに声をかけてもらえてたので、嬉しかったです。
凹むときもあるけど、嬉しいこともありますね。
【昨日のにっこり】
ブログを見てるよ~と声をかけてもらえたこと
お客様のいい知らせを教えてもらったこと
わからないことが解決したこと