お店で買い物をするときにポイントを使って、安く買うことってありますよね。
そんなときポイントを利用してタダで買えた物を経費にできるのでしょうか?
※山道にて 紫陽花
ポイントを利用してタダで買い物ができた
今まで利用して貯まったポイントで買い物をすることってありますよね。
そのポイントを利用したらタダで買えちゃったということもあると思います。
下記は文具店でポイントを利用してタダで買えちゃったレシートです。
領収書をくださいと言えば、領収書も発行してくれます。
領収書があるんだから、この文房具の費用は経費にできそうな気がしますよね。
ポイントを利用した場合の仕訳
上記のようにポイントを利用した場合、文房具を買ったときの仕訳はどうなるのでしょうか。
それはポイントの利用の仕方によって変わってきます。
※企業発行ポイントの使用に係る経理処理(PDF/190KB)
レシートを確認してみると、上記のように「値引き」となっている場合と、合計額から「ポイント支払」になっている場合とがあります。
①レシートに記載されているポイントの利用が「値引き」になっているとき
レシートが「値引き」となっているときは、
消耗品費 ○○ / 現金 ○○(値引きされた実際に支払った金額)
この場合、ポイントを利用してタダで買うことができた物は、金額が「0」となりますので、経費として処理することはできません。
②レシートに記載されているポイントの利用が「ポイント支払」となっているとき
レシートに合計額の後に「ポイント支払」として記載されているときは、値引きされているのではなくポイントで支払ったことになります。
消耗品費 ○○(実際の物の金額) / 現金 ○○(ポイントを利用して実際に支払った金額)
雑収入 ○○(ポイント利用金額)
この場合、ポイントを利用する前の物の金額が経費となりますが、ポイント利用分の金額が「雑収入」として収入に計上されることとなります。
お金を支払わないで得して、そのもともとの合計額だけ経費にしようとするのはできないこととなりますね。
<参考>
No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方|国税庁 (nta.go.jp)
共通ポイント制度を利用する事業者及びポイント会員の一般的な処理例については、「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」(PDF/143KB)
【足あと】
昨日は、とっても暑かったです。
法務局へ登記の申請に行き、対面でいろいろ聞こうかと思っていたのですが、今はこんな時期なので対面での相談は行っていないとのことでした。
不備があれば連絡しますと言われ、登記書類を提出してきました。
さて・・・無事に登記ができるのか・・・
【昨日のにっこり】
法人登記申請ができたこと
ちょっと手間暇かけたおかずを息子に「おいしい!」と褒められたこと
久しぶりの先輩にメールをしたこと