他の医療機関から患者さんの情報を教えてほしい旨のやり取りは、診療所であれば日常的に行われていると思います。
それって、なにを根拠に教えていいことなのでしょうか?
※ロープウェイからの別府の街
医療機関の個人情報
診療所の事務での仕事のひとつに、他の医療機関との患者さん情報のやり取りがあると思います。
通常、当たり前に患者さん情報をやり取りしてますが、それって個人情報ですよね。
医療機関だから当たり前に、個人情報をやり取りしていいのでしょうか・・
医療機関だからといって、無条件に患者情報を他の医療機関に教えることはできません。
教えてもいいのですが、前提条件が決まっています。
その前提条件を備えていれば、他の医療機関に教えることができるのです。
ほとんどの医療機関は、その前提条件が備わっているので、「教えてもいいのかしら?」と気にすることなく、他の医療機関に患者さん情報を教えることができるのです。
では、その前提条件とは・・・
患者さん本人の同意
です。
しかし、他の医療機関からの患者さん情報を教えるときに、いちいち患者さん本人に同意を確認しませんよね。
なぜ、患者さんの同意を確認しなくてもいいのか・・・
他の医療機関へ患者さん情報を提供することが、
患者さんの病気の回復のために必要であり、かつ、
患者さんの個人情報の利用目的を院内掲示等によってお知らせしているときは、
同意があったものとみなされるからです。
おそらくほとんどの医療機関では、この院内掲示をされていると思うので、
他の医療機関に患者さん情報を教えることができるのです。
院内掲示
では、院内掲示とはどのような内容のものであれば、いいかというと・・
※改正個人情報保護法の全面施行を受けた医療機関 … – 日本医師会
※* 院内掲示用の「各病院の方針」の一例です * 個人情報保 …一般社団法人日本病院会
個人情報の利用目的を書いておかなければならないのですね。
<参考>
※医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス (PDF : 689KB) 個人情報保護委員会HP
※「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集) (PDF : 395KB)
※個人情報保護法 ヒヤリハット事例集 (PDF : 324KB)
※厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等
※第2版 診療情報の 提供に関する指針 – Med 日本医師会
【足あと】
昨日は、webでセミナーを受けました。
webセミナーは、移動がなくて楽であり、遠方のセミナーであっても受講することができるのでとても便利です。
しかし、臨場感がないのはしかたがないのですが・・
【昨日のにっこり】
webセミナーがおもしろかったこと
散歩ができたこと
腰の痛みが和らいだこと