生命保険会社でかけていた個人年金が満期になって、もらえるようになったときに、一括でもらうか、分割でもらうかどちらがいいのでしょうか?
※山道にて
個人年金をもらったら
生命保険会社から、満期になった個人年金をもらったら、もらいかたによって所得の種類が変わってきます。
所得の種類が変わってくると、税金の計算の仕方も変わってきます。
自分が保険料を支払って、自分でもらう場合
●一括でもらうと、一時所得となります。
●分割でもらうと、雑所得となります。
所得税が課税されるのは、上記「満期保険金等の課税関係の表」のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。
(1) 満期保険金等を一時金で受領した場合
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。
(2) 満期保険金等を年金で受領した場合
満期保険金等を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(詳細は、コード1610を参照してください)。
※No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)
一括でもらった場合
一括でもらうと、一時所得となります。
その場合、所得税の計算は
(一括でもらった満期保険金 - 払い込んだ保険料 ー 50万円)× 1/2
で、計算された金額とその他の所得を合わせて、所得税を計算します。
ですから、一括でもらった満期保険金と払い込んだ保険料との差額が50万円以下であれば、税金は発生しません。
しかし、その差額が50万円を超えて大きければ、1/2したとしても所得も多くなります。
分割でもらった場合
分割でもらうと、雑所得となります。
その場合、所得税の計算は
分割でもらった満期保険金 ー その金額に対応する払い込んだ保険料
(ただし、支払いを受けるときに10.21%の源泉所得税が差し引きされます)
で、計算された金額とその他の所得を合わせて、所得税を計算します。
ですから、分割で満期保険金をもらう場合は、多くの場合源泉所得税が差し引かれているときが多いので、医療費控除やその他の控除があれば、確定申告をして還付されることがあります。
No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金|国税庁 (nta.go.jp)
どちらがいいか・・
どちがいいかは一概には言えません。
一括でもらっても、もらった金額と払い込んだ保険料との差額が50万円以下であれば、税金がかからないので、一括でもらってもいいです。
しかし、一括でもらって、もらった金額と払い込んだ保険料との差額が多ければ、税金がかかります。
その場合、差額が大きければ多いほど、所得税の税率も高くなるので、納める税金が多くなります。
気をつけたいのは、差額が大きいと言うことは、所得が多くなるということです。
所得が多くなると、所得税の税率も高くなります。
※No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)
所得が多くなると、所得税だけでなく、住民税や健康保険料の負担率も多くなることがあります。
一括でもらうと、差し引きされる源泉所得税はありませんが、もらう保険金と払い込んだ保険料との差額が大きい場合は、住民税や健康保険料の負担率もあがるかもしれないということを注意しておかなければならないです。
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