「個人年金」を受け取っている方で、確定申告に必要な証明書に源泉所得税が「0」と記載されている方っていますよね。
源泉所得税が「0」だったら確定申告はしなくていいの?
※山道にて
保険会社からの個人年金から源泉所得税が差し引かれる場合
保険会社からの個人年金を受け取るときに、源泉所得税が差し引きされている方と、差し引きされていない方がいます。
これって、保険会社によって規定がさまざまだから保険会社によるかというと、そうではありません。
税金の決まりがああります。
<保険料をご自身で支払っていて、個人年金をご自身が受け取っている場合>
1年間に受け取った個人年金の金額 - その金額に対応する支払った保険料
が
「雑所得」の金額となります。
この「雑所得」の金額に、10.21%の源泉所得税が差し引きされます。
ただし、この「雑所得」の金額が、25万円未満である場合には、源泉所得税は差し引きされません。
ということで、受け取る個人年金の額から対応する支払った保険料を引いた残額が、25万円未満の年は、源泉所得税が差し引きされないで、個人年金が振り込まれることになります。
保険料をご自身支払っていない個人年金の場合は、下記を参照してみて下さい。
<参考>
No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
個人年金を受け取って確定申告が必要な場合
個人年金を受け取って、源泉所得税が「0」のときがあることがわかりました。
税金が「0」なんだから、確定申告はしなくていいのか・・・
ではありません。
税金が「0」の方でもしなくてはいけない方がいらっしゃいます。
個人年金を受け取っている方で、確定申告が必要な方は、
受け取った個人年金からそれに対応する保険料を差し引いた残額が、20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
ですので、差し引いた残額の「雑所得」の金額が20万円から25万円の方は、税金が「0」でも確定申告が必要となります。
<参照>
住民税はどうするの?
上記のように、差し引いた残額の「雑所得」の金額が20万円以下であれば、確定申告が必要ないから、住民税の申告もしないでいいのか・・・
これは別で
差し引いた残額の「雑所得」の金額が、20万円以下であっても、住民税の申告は必要となります。
年金所得者に係る確定申告不要制度に伴う個人住民税の申告について
年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。
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公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除 (社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
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公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
【足あと】
昨日は、夕食後急きょ出なくてはならない用事ができ、帰りが12時を過ぎていました。
夕食の食べた後の食器はそのままで外出しました。
息子が部活と塾と終えて先に帰って来ていたのですが、食器をきれいに洗ってくれていました。
「帰って来て疲れていると思ったから・・」と
昨日は疲れ果ててしまったのですが、その言葉で一気に疲れが流れていったような気がしました。
成長したな~と嬉しかったです。ありがたい・・
【昨日のにっこり】
息子の嬉しい行動に涙
無事に帰ってくることができたこと
頭の中が整理ができてきていること