パートの方も条件によっては、社会保険に加入することになります。
その場合に注意することがあります。
※唐戸市場
パートの方が社会保険に加入する条件
社会保険は正社員の方は加入しますが、パートの方も条件によっては加入しなければなりません。
その条件とは
同じ仕事をしている方の通常の業務時間の3/4以上働いている
ことです。
パートの方でも午前も午後も働いている方もいらっしゃいます。
そのような方で、条件を満たしている方は対象です。
パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。
それに加え、「特定適用事業所」などに該当する事業所であれば、上記の条件を満たさなくてもパートの方は、社会保険に加入することになります。
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の1.から3.のすべてに該当する方が対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をご覧ください。
※適用事業所と被保険者|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
令和4年10月からの改正
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「特定適用事業所」の要件(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
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「短時間労働者」の適用要件(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)
※令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
被保険者資格取得届の備考
そこで、パートの方が社会保険に加入する際の「被保険者資格取得届」の備考欄(下記、紫色の矢印)
この備考欄には、「特定適用事業所」ではない事業者のパートの方が社会保険に加入する場合は、「5.その他(パート)」と記入します。
パートの方だから、「3.短時間労働者の取得(特定適用事業所)」に○をしないように気をつけなければなりません。
間違えて、「特定適用事業所」でないのに、「3.短時間労働者の取得(特定適用事業所)」に○をつけて提出してしまうと、対象外としてパートの方が社会保険に加入できません。
改めて正しく訂正した「被保険者資格取得届」を提出しなければならず、保険証ができあがるのに時間がかかり、月をまたいでしまうこともあるかもしれません。
そうなると、その間保険証がないので、加入しようとしているパートの方は保険をつかえなくなるので、自費で診療を受けないといけなくなってしまいます。
そうならないために、被保険者資格取得届の備考欄には気をつけた方がいいと思います。
【足あと】
家族と美味しいお寿司を食べました。
久しぶりにお腹いっぱい食べて、楽しかったです。
【先週のにっこり】
美味しいお寿司を食べたこと
息子が楽しかったことを話してくれたこと
アドバイスをもらったこと