会社を退職した後に仕事に就いていない場合の年金保険料の免除や納付の猶予制度

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会社を退職した後、その後仕事に就いていない場合に、

年金保険料の免除や納付の猶予制度があります。

※散歩途中にて

会社を退職した後に仕事に就いていない場合

健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険に加入している方が、会社を辞めて仕事に就いていない場合には、国民年金保険料を納める義務があります。

しかし、仕事に就いていないことにより配偶者の方の扶養になる場合は、配偶者の方の会社で手続きをしてもらいます。

そうでない場合は、ご自分で国民年金保険料を納めることになります。

国民健康保険料の手続きは、お住いの市役所か区役所で行います。

 

健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職し、しばらく次の会社に入らない場合や自営業者等になった場合には、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。
また、退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合には、国民年金第3号被保険者の手続きを行います。

切替えの手続きは、次のとおり区分されます。該当する区分への切替え手続きを行ってください。

ケース

区分

配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者となる場合

国民年金第3号被保険者

配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者とならない場合

国民年金第1号被保険者

配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない場合(自営業・主婦等)

国民年金第1号被保険者

会社を退職したときの国民年金の手続き|日本年金機構

 

失業等による免除制度

自分で国民年金保険料を納めなければならないけれど、仕事に就いていなくて・・難しい・・という場合もあるかと思います。

そんなときは、会社を辞めて仕事に就いていない場合には、免除や納付の猶予制度があります。

この免除制度は、会社を辞めてその後仕事に就いていない失業状態である場合には、前年の所得がいくらであったかは関係なく免除や納付の猶予制度を受けることができます。

 

 

失業等による特例免除

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
なお、過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

雇用保険の被保険者であった方

  • 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
  • ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピー など

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方

厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し

上記の書類を用意できない場合

以下の書類も失業等の事実を確認できる書類です。
ただし、別途失業の状態にあることの申し立てを書式にて行う必要があります。
詳しくは、お手続きの際にお問い合わせください。

  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、新規ウインドウで開きます。法務局ホームページ「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。

  • 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し

  • 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)

  • その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

 

 

 

【足あと】

 1日、いろんなことを勉強できました。

また、助けられてありがたいな〜と実感した1日でした。

 

【昨日のにっこり】

 いろんなことを知ることができたこと

ありがとうと言われたこと

無事に帰って来ることができたこと