60歳になってこれからも働く・・年金を繰り上げ受給給しよっかな~というときに、気を付けること

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60歳になって、これからも働いて給与をもらう・・

ついでに年金も繰り上げ受給でもらおうかと思ってらっしゃる方に

気を付けてもらいたいこと。

※桜島

老齢年金

年金受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金があり、どちらも原則65歳です。

65歳より早めにもらう繰り上げ受給と65歳より後にもらう繰り下げ受給があります。

 

老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)

受給開始時期

原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

老齢厚生年金の受給要件

老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。

受給開始時期

原則として65歳から受給できます。
一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

在職老齢年金

60歳で退職して、さらに働く場合に、繰り下げ受給をするときには、一部支給停止になることがあるので気を付けていただきたいです。

繰り下げ受給をして、60歳から年金をもらい始めた場合に、厚生年金保険料を支払って働いて給与ももらっているときには、計算によって一部が支給されないことがあるのです。

繰り下げ受給をしなくて、65歳から年金をもらおうと思っている方は、65歳からも年金保険料を支払って働く場合に関係してきます。

 

※福岡県社会保険協会より

 

 

老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。
※65歳未満の方の令和4年3月以前の年金については、支給停止の計算方法が異なります。

在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

退職後の年金手続きガイド
パンフレットを見る(PDF)

 

在職老齢年金の支給停止の仕組み – 日本年金機構

 

年金の受け取りに関するパンフレット|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

【足あと】

先日、お客様に書類を見せてもらう時に

老眼でよく見えなかったので、凝視していましたら・・

「何か問題でも?」と不安げに言われることがあり・・

見えなかったら老眼鏡をかけ気を付けないと、と思ったのでありました。

 

 

【昨日のにっこり】

ひとつ終わったこと

問い合わせをいただいたこと

薬草風呂が気持ちよかったこと