扶養している家族の年金から、国民健康保険料が差し引かれている場合が多いと思います。
そんなとき、家族の国民健康保険料を自分の社会保険料控除として支払いたい場合はどうしたらいいのでしょうか?
※淡路島にて
年金から差し引かれる国民健康保険料
年金から国民健康保険料が差し引かれる人の条件というのがあります。
年齢が65才以上で75才未満の年金をもらっている方で、
その年金が年額18万円以上であることです。
さらに、国民健康保険料と介護保険料との合計額によっても差し引かれるか引かれないかが変わってきます。
下記参照
65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
なお、国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(税)は特別徴収の対象とはなりません。(2分の1の判定は、各市区町村が特別徴収の要否の審査を行う際に行っています。)
※年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
年金からの特別徴収|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
扶養している家族の国民健康保険料を支払いたい場合
特別徴収により年金から差し引かれた国民健康保険料は、その特別徴収された人が支払った国民健康保険料となり、その人の社会保険料控除の対象となります。
なので、いくらその年金をもらっている人を扶養していたとしても、その人が国民健康保険料を年金から差し引かれている場合は、扶養している人の社会保険料控除とはなりません。
しかし、手続きをすれば、その年金をもらっている人の代わりに、扶養している人が国民健康保険料を支払って、自分の社会保険料控除とすることができます。
それは、国民健康保険料を特別徴収から口座振替へ変更することによりできます。
特別徴収により納付すると、年金受給者本人以外の人が社会保険料控除を受けることができなくなります。
ただし、申し出により特別徴収から口座振替による納付へ切り替えた場合、国民健康保険料を納付した人(口座の名義人)が社会保険料控除を受けることができます。
※国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)について – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)
【足あと】
嫌なことがあると、眠れないことが多々あり…
昨日は、そんな日でした…
どうにかなるかな…とは思いながらも…気になり…
どうにかするしかないかな…と
【昨日のにっこり】
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相談にのってもらったこと
お客様との話が楽しかったこと