今まで年金が支給されていたけれど、その支給額が変更になることがあるかもしれません。
そんなとき、確定申告は必要なのでしょうか・・・
※オノコロワールドにて
過去に支給された年金額が変更になった場合
過去に支給された年金額が変更になった場合には、その支給される年金額は所得税の確定申告を改めてしなくてもいいように、年金機構が調整をしてくれているようです。
所得税については、日本年金機構から税務署に対して修正申告を行い、還付・追納される所得税があれば年金の振込の際に調整いたしますので、お客様の手続きは原則として不要です。
※過去に支給された年金額が変更されることによって、過去に納めた税金の額や介護保険料等に影響が出るのではないかと思いますが、どうすればよいのですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
では、住民税はどうなのでしょうか・・
住民税については、各市町村の対応だとされています。
北九州市では、年金機構から変更された年金額の連絡が入り、住民税の調整を行うそうです。
年金額が増額されたのであれば、再計算して、各年分の住民税が増えたのであれば、各年分の住民税のお知らせが送られてきます。
改めて住民税の確定申告をする必要はありません。
年金額が増額されても、住民税の額に変更がなければ、お知らせは届きません。
各市町村へ確認をしてみてください。
一方、住民税や介護保険、国民健康保険(後期高齢者医療制度)についても、保険料の還付が行われたり、追納が必要になる可能性がありますが、これらについてはお客様のお住まいの市区町村で、個別に手続きをしていただくこととなります。
お手数をおかけして申し訳ありませんが、詳しくは、年金事務所でお客様の年金額を変更した後にお送りする「年金の支払額のお知らせ」がお手元に届いた後で、お住まいの市区町村の住民税、介護保険、国民健康保険(後期高齢者医療制度)それぞれの担当窓口にお問い合わせください
※過去に支給された年金額が変更されることによって、過去に納めた税金の額や介護保険料等に影響が出るのではないかと思いますが、どうすればよいのですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
ですので、過去の年金額が変更されても、確定申告をしなくてもいいということですね。
【足あと】
昨年、始めて仕事をさせていただいたお客様から今年も連絡があり、
仕事をさせていただくことになりました。
とっても嬉しいです。
話が弾み、とても楽しくおしゃべりをさせていただきました。
【昨日のにっこり】
初めてのお客様との面談をしたこと
具だくさんお好み焼きを作ったこと
息子が待っていた商品が届いたこと