感染していないことを証明するためにPCR検査を受けることがあると思います。
そのPCR検査の費用って、確定申告の医療費控除の対象になるのでしょうか?
※皿倉山頂
PCR検査の費用は医療費控除の対象か
感染が疑われる場合
医療機関を受診して、医師が新型コロナウイルスの感染の可能性があるとして、PCR検査を受けることがあります。
そのときの費用は、各市町村からその検査費用が支払われるため、PCR検査の費用は無料になります。
検査費用
検査費用は公費負担
(注)初診料(再診料)、手技料等、検査費用以外の自己負担分は公費負担となりませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は医療費控除の対象となりますか。
医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
※No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)
新型コロナウイルス感染が疑われ、PCR検査を受けたのだけど、検査費用を支払っていないの医療費控除の計算に加える医療費は「0円」ということになります。
ただし、上記注意書きにあるように、初診料等を支払った場合には、その初診料は医療費控除の計算に加えることが出来ます。
感染していないことを証明するための場合
医療機関で新型コロナウイルス感染の可能性があるとして受けたPCR検査の費用は、公費によって支払われるので、自己負担額はありません。
しかし、新型コロナウイルス感染の可能性があるかどうかはわからないけれど、自分が感染していないことを証明するためにPCR検査をしてもらうこともあると思います。
そんなときは、公費負担の対象外となりますので、けっこう高いPCR検査の費用を自分で支払って受けることになります。
その感染していないことを証明するためのPCR検査の費用は、確定申告の医療費控除の対象となるかどうか・・・
対象とはなりません。
ですから、医療費控除の計算に加味しないように、気をつけて下さい。
ただし、感染していないことを証明するために受けたPCR検査であっても、たまたま感染が確認できた場合もあるかもしれません。
そんなときは、医療費控除の対象となります。
新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は医療費控除の対象となりますか。
上記以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
※No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)
<参考>
(健康診断及び美容整形手術のための費用)
73-4 いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。
※法第72条《雑損控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
ここ最近、夕方は涼しくなったな~と感じております。
夏も終わったかな・・・と
連休の間に、夏物をクリーニングに出して秋冬物をすぐに着ることが出来るようにクローゼットを整理しました。
【先週のにっこり】
新しい小説を読み始めたこと
自宅でビデオを観たこと
クローゼットが片付いたこと