従業員さんに給与を支払うときに、給与明細も渡していると思います。
毎月毎月印刷するのって面倒くさいけど、給与明細って渡さないといけないのでしょうか?
※三日月山 登山途中にて
給与明細を渡さないといけないのか
診療所で毎月給与計算をしている方、税理士さんや社会保険労務士さんにお願いしている方、いろいろいらっしゃると思います。
ご自身の診療所で給与計算をして、給与明細を印刷して、従業員さんに渡す。
忙しくしているときに、「あっ 渡し忘れちゃった・・」なんてこともあるかもしれません。
まぁ いいかっ・・・
で済ませていいものか、どうか・・
源泉徴収票は年末調整のときに渡すから、給与明細を渡さなくてもいいかな・・・なんて思うことはありませんか?
そもそも給与明細って渡さないといけないかどうかは、所得税法に決まりがあります。
診療所が給与を支払うとき、その給与や控除する社会保険料等が書かれた明細書を従業員さんに渡さないといけないのです。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。3 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。
罰則はあるのか
給与明細を渡さないといけない決まりがあるといっても、別にいいんじゃない~
なんて思っていませんか?
罰則もあるんですよ。
1年以下の懲役か50万円以下の罰金です。
第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
七 第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
※所得税法 | e-Gov法令検索 (e-gov.go.jp)242条
渡し忘れて、面倒くさいから渡さなかった・・・
なんてことがないように、忘れないようにしないといけませんね。
<参考>
[手続名]給与支払明細書不交付の届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
いつも行っている魚屋さんへ買い出しに行き
「お嬢さん」と呼ばれ気づきませんでした。
「お嬢さん」なんて、以前にいつ言われたかも忘れてしまいました。
母と同じくらいの方から見ると、娘と同じくらいの年なのでそうなのかな・・・と
「お嬢さん」なんて言われてむずがゆいですが、めったに言われることではないので悪くないですね。
【先週のにっこり】
「お嬢さん」と呼ばれたこと
「リバース」のビデオを見たこと
息子の制服の裾だしが終わったこと