報酬をもらっているけど、それが給与じゃなくて源泉徴収票をもらっていない。
それで、支払った分の金額の書いた通知書みたいなものをもらっていないから、その報酬の分は確定申告をしなくてもいいのでしょうか?
※山道にて
給与じゃない報酬(支払った側)
私どもの税理士に対してもそうですが、下記のような報酬を支払った場合は、税務署に支払った人や金額などをお知らせしないといけません。
※報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(PDF/650KB)
令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁 (nta.go.jp)
主な法定調書の提出義務者
1 「給与所得の源泉徴収票」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
2 「退職所得の源泉徴収票」は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
これらの法定調書を作成・提出する場合には、国税庁ホームページに掲載している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考にしてください。
※No.7400 法定調書の提出義務者|国税庁 (nta.go.jp)
給与じゃない報酬(もらった側)
では、もらった人はどうなのでしょうか。
報酬をもらったけれど、源泉徴収票のようなもらった金額の明細書が送ってこないということもあるかと思います。
また「支払通知書」とか「支払調書」という源泉徴収票のような明細書を送ってくる場合もあるかもしれません。
明細書が送ってこられなかったから、確定申告をしなくてもいいのかな・・・なんて思ってしまわないでしょうか。
これは、もらった金額の明細書が送ってこられなかったとしても、報酬の収入は確定申告をしないといけません。
確定申告の流れ・申告書の提出が必要な方:令和3年分 確定申告特集 (nta.go.jp)
そもそも報酬に対する明細書を支払った側は、もらった側に発行するする義務がないのです。
源泉徴収票は発行する義務があります。
法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書は、次のとおりです。
(1) 給与所得の源泉徴収票
(2) 退職所得の源泉徴収票
(3) 公的年金等の源泉徴収票
(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)
(5) 配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)
(6) 上場株式配当等の支払に関する通知書
(7) 特定口座年間取引報告書
(8) 未成年者口座年間取引報告書
※ 契約不履行等事由が生じた場合に限ります。
(9) 特定割引債の償還金の支払通知書
※給与所得の源泉徴収票等の交付義務|国税庁 (nta.go.jp)
ですから、明細書が送ってこられなかったとしても、自分でもらった金額を計算して、確定申告をする必要があります。
【足あと】
パーマをしばらくかけていなかったら、髪がまとまらず・・・
昨日、久しぶりにパーマをかけました。
髪が多いので、ボリュームがでないようにかなり髪をすいています。
【昨日のにっこり】
同級生の美容院で楽しい時間を過ごしたこと
いろいろと問合せでいろいろ解決したこと
珈琲がおいしかったこと