相続で財産を受け取って、その代わりに他の相続人に財産を渡す場合があります。
そのとき、所得税がかかる場合があります。
※桜島にて
代償分割
相続で財産を分割するときに、、不動産をもらう代わりに他の相続人に代わりに財産を渡すということがあると思います。
例えば、
相続人:長男、次男
被相続人の財産:土地(時価1億円)のみ→長男が相続
次男:長男の持っている土地(時価:5,000万円、取得価額:2,000万円)をもらう
というような場合です。
「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいうのであるから留意する。
※第11条の2《相続税の課税価格》関係|国税庁 (nta.go.jp) 11の2-9
代償分割で財産を他の相続人に渡したとき
上記の場合で、長男は時価1億円の土地を相続。次男は時価5,000万円の長男の土地を長男からもらう。
この場合、次男は長男の土地を相続でもらったように感じますが、これは長男から次男に対する譲渡になります。
(代償分割による資産の移転)
33-1の5 遺産の代償分割(現物による遺産の分割に代え共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させる方法により行う遺産の分割をいう。以下同じ。)により負担した債務が資産の移転を要するものである場合において、その履行として当該資産の移転があったときは、その履行をした者は、その履行をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。(昭52直資3-14、直所3-22追加)
※法第33条《譲渡所得》関係|国税庁 (nta.go.jp)
長男から次男に対する譲渡になるので、譲渡所得となります。
長男は、取得価額2,000万円の土地を時価5,000万円で、次男に譲渡したので、
5,000万円 - 2,000万円 = 3,000万円
3,000万円に対して、所得税20%がかかります。
(代償分割に係る資産の取得費)
38-7 遺産の代償分割に係る資産の取得費については、次による。(昭52直資3-14、直所3-22追加)
(1) 代償分割により負担した債務に相当する金額は、当該債務を負担した者が当該代償分割に係る相続により取得した資産の取得費には算入されない。
(2) 代償分割により債務を負担した者から当該債務の履行として取得した資産は、その履行があった時においてその時の価額により取得したこととなる。
No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁 (nta.go.jp)
これが土地でなくて、次男に現金5,000万円を渡した場合は、譲渡所得とならず、所得税はかかりません。
相続で特定の人が財産を受け取り、その代わりに他の相続人に財産を渡す場合には、公平に分けて、めでたしめでたし・・・となっていたはずが、所得税がかかって負担が増えることがありますので、注意しないとですね。
【足あと】
昨日は、旅行の疲れか・・・
1日だるかったです。
年々、疲れが残るようになってきたように感じます。
【昨日のにっこり】
もつ鍋うどんがおいしかったこと
1日乗り切れたこと
事務作業で引きこもったこと